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年末調整 還付金シミュレーション【2026年・令和8年分】

年収を入れるだけで「いくら戻るか」の目安がわかります。2026年は基礎控除引き上げ(最大104万円)が12月にまとめて精算されるため、例年より還付が多くなりやすい年です。

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計算結果

年末調整で戻る金額の目安

¥28,895

控除の申告なしでも税制改正分が自動で戻る見込みです

還付の内訳

税制改正の一括精算分(申告不要・自動)¥28,895
保険料控除・iDeCoの申告分¥0
源泉徴収見込み(1〜12月・改正前基準)¥120,580
年末調整後の確定所得税額(令和8年分)¥91,685

💡 なぜ12月にまとめて戻る?

基礎控除引き上げ等の改正は令和8年12月1日施行のため、11月までの毎月の給与では改正前の税額表で源泉徴収されています。この「取りすぎ分」が12月の年末調整で一括精算される仕組みです。改正分は申告書を書かなくても自動で戻ります。

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2026年(令和8年分)の年末調整は「還付が多い年」

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除は本則58万円から62万円に引き上げられ、さらに2026・2027年分限定の特例加算で合計所得489万円以下(給与収入でおおむね688万円以下)の方は104万円になります。給与所得控除の最低保障額も65万円から74万円(2026・2027年分特例)に引き上げられました。これらの改正は令和8年12月1日に施行され令和8年分の所得税に適用されますが、2026年11月までの月々の源泉徴収は改正前の税額表のまま行われるため、差額が12月の年末調整で一括精算されます。つまり2026年の12月給与は、例年の生命保険料控除などによる還付に「改正差分」が上乗せされ、手取りが普段より増える方が多くなります。

なお、この改正は所得税のみが対象で、住民税の基礎控除43万円は変わりません。また2024年に実施された定額減税は終了しており、2026年の還付増とは無関係です。

還付金を増やすには(申告できる控除のチェックリスト)

年末調整で申告できる主な控除は、生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金の3区分。23歳未満の扶養親族がいる方は令和8・9年分に限り一般枠の上限が6万円に拡大)、地震保険料控除、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金控除、配偶者控除・配偶者特別控除(配偶者の給与収入169万円以下なら満額38万円)、扶養控除などです。医療費控除とふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)は年末調整では処理できず、確定申告が必要です。控除ごとの詳しい計算は生命保険料控除計算や配偶者特別控除シミュレーションをご利用ください。

よくある質問

2026年の年末調整はなぜ例年より還付が多いの?

令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円(合計所得489万円以下・2026・2027年分の特例込み)に、給与所得控除の最低保障が74万円に引き上げられましたが、施行日が令和8年12月1日のため、2026年11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のまま行われています。この「取りすぎ分」が12月の年末調整で一括精算されるため、例年の保険料控除などによる還付に改正差分が上乗せされます。年収帯によりますが、単身の会社員でも数千円〜3万円程度の上乗せが見込まれます。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)。

還付金はいつ・どうやって戻ってくる?

多くの会社では12月の給与(または賞与)で精算され、給与明細の「年末調整過不足」等の欄にプラスで記載されます。会社の処理タイミングによっては1月の給与での精算になることもあります。振込は給与と一緒なので、特別な手続きは不要です。ただし生命保険料控除やiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)は、保険料控除申告書と証明書を勤務先に提出しないと反映されません。

生命保険にも入っていないし控除もない場合、何も戻らない?

2026年に限っては、控除の申告が何もなくても戻る可能性が高いです。基礎控除・給与所得控除の引き上げ分は申告不要で全員に自動適用され、11月までの源泉徴収が旧基準のため、その差額が12月に精算されるからです。本ツールで年収を入れるだけの試算が、ちょうど「何も申告しない場合」の還付目安になります。

定額減税は2026年もある?

ありません。定額減税(1人あたり所得税3万円・住民税1万円)は2024年(令和6年分)限りの措置で、既に終了しています。2026年の年末調整で還付が増えるのは定額減税ではなく、基礎控除引き上げ等の税制改正の一括精算によるものです。混同しやすいのでご注意ください。

住民税も安くなる?

今回の基礎控除引き上げ(最大104万円)と給与所得控除74万円への上乗せ特例は所得税のみの改正で、住民税の基礎控除は43万円、給与所得控除の最低保障は65万円のままです(住民税の非課税ラインは給与収入110万円に拡大済み)。そのため年末調整で住民税が戻ることはありません。住民税額の確認は住民税計算シミュレーションをご利用ください。

このシミュレーターはどうやって計算している?

①2026年1〜12月に改正前(令和7年分基準: 基礎控除58〜95万円・給与所得控除最低65万円)の税額表で源泉徴収される年間税額を推計し、②改正後(令和8年分: 基礎控除62〜104万円・給与所得控除最低74万円)+入力された生命保険料控除・iDeCoを反映した確定税額を計算、その差額を還付見込みとしています。社会保険料は協会けんぽ東京支部・40歳未満・ボーナスなしの条件で概算しています。実際の還付額は毎月の源泉徴収額の端数処理、賞与の源泉徴収、扶養状況の変動等により変わるため、あくまで目安としてご利用ください。

関連ツール

出典・参考資料

計算基準の改訂履歴
2026年9月27日-初版公開(令和8年分・基礎控除104万円/給与所得控除74万円の12月一括精算に対応)

本ツールは概算です。実際の還付額は毎月の源泉徴収額・賞与・扶養状況等により異なります。正確な金額は勤務先の年末調整結果または税理士にご確認ください。