競馬・競艇の払戻金の税金計算
年間の金額を入力
※ 払戻があった記録の購入額を「当たり券の購入費」として集計します。1つの記録に外れ券も含めて記録している場合、当たり券の購入費は実際より大きくなる可能性があります。
その年(1月〜12月)に受け取った払戻金の合計
払戻を受けた(的中した)券の購入費用の合計。外れ券の購入費は含めません
入力すると、雑所得として扱われる場合の参考値を表示します
同じ年の生命保険の満期金・懸賞金などの一時所得(収入−支出した金額)
入力すると、税額の目安(給与のみの場合との差額)を表示します
計算結果(目安)
一時所得の金額
400,000円
収入 1,000,000円 − 当たり券の購入費 100,000円 − 特別控除 500,000円
総所得金額に算入される額(1/2)
200,000円
確定申告の要否の目安(年末調整を受けている給与所得者の場合)
算入額が200,000円以下のため、所得税の確定申告は不要とされる範囲の目安です
給与以外の所得(一時所得は1/2にした金額)の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされる制度に基づく目安です。他に副業などの所得がある場合は合計で判定されます。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要となる場合があります。
※ 税額は独身・扶養なし・賞与なし・協会けんぽ加入の会社員を前提に給与のみの課税所得を概算し、算入額を加えた場合との差を求めた目安です。合計所得の増加による基礎控除の変化(特例加算の減少)などは反映していません。個別のご事情は税務署または税理士にご確認ください。
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競馬・競艇の払戻金が課税される仕組み
競馬・競艇・競輪などの払戻金は、営利を目的とする継続的行為から生じたものを除き、原則として一時所得に当たるとされています。一時所得の金額は「総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円)」で計算され、総所得金額にはその1/2が算入される仕組みです。例えば払戻金100万円・当たり券の購入費10万円なら、一時所得は100万−10万−50万=40万円、総所得への算入額は20万円になります。
特別控除の50万円は、同じ年の他の一時所得(生命保険の満期金や懸賞の賞金など)と合算したうえで1回だけ適用されます。
確定申告が不要とされる目安は「払戻90万円」
年末調整を受けている給与所得者は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされています。一時所得は1/2にした金額で判定するため、当たり券の購入費0円・他の一時所得なしの場合、払戻金90万円で(90万−50万)×1/2=20万円となり、ここが目安の上限です。当たり券の購入費があればその分だけ上限は上がります。ただし、副業など他の所得がある場合は合計で判定されるほか、住民税の申告は別途必要となる場合があります。
外れ馬券の購入費の扱い
一般の愛好家の場合、一時所得の計算で差し引けるのは当たり券の購入費用のみで、外れ券の購入費用は差し引けないとされています。一方、馬券購入の態様等から「営利を目的とする継続的行為」に該当する場合は雑所得となり、外れ券の購入費用も必要経費になり得ます(最高裁判決を受けた所得税基本通達34-1の改正)。どちらに当たるかは個別の事情によって判断されるため、本ツールでは判定を行わず、購入総額を入力した場合に雑所得として扱われる場合の所得金額を参考値として表示しています。
年間の収支は記録しておくと集計が楽に
払戻金の合計や当たり券の購入費は、年末にまとめて思い出すのは困難です。合成オッズ計算機の収支帳にレースごとの購入額と払戻額を記録しておけば、本ツールの「収支帳から読み込む」ボタンで年間の合計を自動入力できます。収支帳のデータはお使いの端末内にのみ保存され、CSVで書き出して保管しておくこともできます。
よくある質問
競馬や競艇の払戻金に税金はかかりますか?
競馬・競艇・競輪等の払戻金は、原則として一時所得に当たるとされています。一時所得の金額は「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除(最高50万円)」で計算され、その1/2が総所得金額に算入されて課税の対象になる仕組みです。
払戻金がいくらまでなら確定申告は不要ですか?
年末調整を受けている給与所得者は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされています。一時所得は1/2にした金額で判定するため、当たり券の購入費0円・他の一時所得なしの場合、払戻金90万円で(90万−50万)×1/2=20万円となり、これが目安の上限です。なお、住民税の申告は別途必要となる場合があります。
外れ馬券の購入費は差し引けますか?
一般の愛好家の場合、一時所得の計算で差し引けるのは当たり券の購入費用のみで、外れ券の購入費用は差し引けないとされています。一方、馬券購入の態様等から「営利を目的とする継続的行為」に該当する場合は雑所得となり、外れ券の購入費用も必要経費になり得ます。どちらに当たるかは個別の事情によります。
生命保険の満期金や懸賞金がある年はどうなりますか?
同じ年の他の一時所得(生命保険の一時金・満期金、懸賞の賞金など)とは合算して、特別控除(最高50万円)を適用する仕組みです。本ツールでは「その他の一時所得」に入力すると合算して計算します。
年間の払戻金や購入費はどう集計すればよいですか?
日々の購入額と払戻額を記録しておくと、年間の払戻金合計や当たり券の購入費を集計しやすくなります。合成オッズ計算機の収支帳に記録していれば、本ツールの「収支帳から読み込む」ボタンで年間の合計を自動で入力できます。
出典・参考資料
本ツールは一般的な制度に基づく機械的な概算であり、税額や申告の要否を保証するものではありません。所得の区分(一時所得・雑所得)や申告の要否は個別の事情により異なります。個別のご事情は税務署または税理士にご確認ください。