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年収の壁シミュレーター

パート・アルバイトの年収を入力すると、各「年収の壁」による手取りへの影響をリアルタイムでシミュレーションできます。スライダーを動かして手取りへの影響を確認できます。

条件を入力

万円
50万100万150万200万250万300万
万円

2026年10月1日から賃金要件(月額8.8万円=年収約106万円)は撤廃され、週20時間以上働くかどうかで社会保険の加入が決まります(令和8年政令第275号)

年収に関係なく勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入します。保険料の半分は会社負担です。※新たに加入対象となる方には2029年10月までの保険料負担の激変緩和特例があります(勤務先にご確認ください)

壁の一覧

あなたの年収:120万円

50万100万150万200万300万
超過

110万の壁

年収110万円を超えると翌年度に住民税(均等割+所得割)が発生します。給与所得控除の引き上げにより、令和8年度分の住民税から従来の100万円が110万円に上がりました(非課税基準は自治体により異なります)。

未到達

130万の壁

企業規模に関わらず社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入する必要があります。19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は2025年10月から150万円未満に緩和されています。

未到達

169万の壁

配偶者特別控除が満額(38万円)から段階的に減額されます。令和8・9年分は給与所得控除の引き上げにより、令和7年分の160万円から169万円に上がりました。

未到達

178万の壁

基礎控除104万円(本則62万+上乗せ42万)+給与所得控除74万円(本則69万+上乗せ5万)=178万円まで所得税が非課税です。旧「103万円の壁」に相当します。2028年分以降はパート年収帯では168万円が非課税ラインです。

未到達

207万の壁

配偶者特別控除が0円になります(令和8・9年分。令和7年分は約201万円)。

計算結果

年収(額面)

1,200,000円

手取り

1,013,200円

社会保険料の負担が発生しています

税金・社会保険料合計

186,800円

配偶者の税負担増加額

0円

世帯手取り変化(103万で働いた場合との差)

+128,945円

103万円で働いた場合より世帯手取りが増加しています

控除内訳(年額)

所得税0円
住民税17,000円
社会保険料169,800円
控除合計186,800円

手取り推移チャート

年収80万〜250万円の手取り推移。壁を超えるタイミングで手取りが減少する「逆転ゾーン」を確認できます。

壁の詳細説明

110万の壁あなたはこの壁を超えています

年収110万円を超えると、超えた年の翌年度に住民税(所得割+均等割)が課税されます。給与所得控除の引き上げ(55万円→65万円)により、令和8年度分の住民税から従来の100万円が110万円に上がりました。負担額の目安は、年収120万円なら所得割(課税所得の10%)と均等割・森林環境税(標準で計5,000円)をあわせて年間およそ1.7万円です。非課税基準は自治体(級地区分)や扶養親族の人数により異なります。

130万の壁この壁は超えていません

年収130万円以上になる見込みだと、配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れます。この判定には通勤手当等も含まれます。従業員50人以下の企業に勤めている場合は自分で国民健康保険と国民年金に加入することになり、国民年金保険料だけで月17,920円・年約21.5万円(2026年度)、国保と合わせると年間30万円前後の負担が発生します。厚生年金と違って将来の年金額も増えないため、最も手取り減少のインパクトが大きい壁です。なお19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は、2025年10月から認定基準が150万円未満に緩和されています。

169万の壁この壁は超えていません

2026年分・2027年分は、あなたの年収が169万円(合計所得95万円)以下であれば、配偶者(主たる稼ぎ手)は配偶者特別控除38万円を満額受けられます。169万円を超えると控除額が段階的に減り、配偶者の所得税・住民税が少しずつ増えます。令和7年分の「160万円の壁」が、給与所得控除の引き上げにより169万円に移動したものです。減額は段階的なので、社会保険の壁のような急激な手取り減少は起きません。※配偶者の合計所得が900万円(給与収入約1,095万円)を超える場合は控除額が縮小されます。

178万の壁この壁は超えていません

2026年分・2027年分の所得税は、基礎控除104万円(本則62万+上乗せ42万)+給与所得控除74万円(本則69万+上乗せ5万)=178万円まで非課税です。超えた分にはこの年収帯の税率5%がかかるだけなので、例えば年収190万円でも所得税は年約6,000円と、手取りが急減する壁ではありません。2028年分以降はパート年収帯の非課税ラインは168万円(基礎控除99万円+給与所得控除69万円)となり、以後は全国消費者物価指数に連動して2年ごとに見直されます。

207万の壁この壁は超えていません

年収207万円(合計所得133万円)を超えると、配偶者特別控除が完全にゼロになります(2026年分・2027年分。令和7年分は約201万円)。ただし、ここまで年収が上がっていれば、社会保険料を支払っても世帯全体の手取りは130万円以下で働く場合を上回っているケースがほとんどです。

年収の壁 早見表(2026年7月時点)

現行制度の壁を金額順にまとめました。税の壁は超えた分だけ負担が増える「坂」、社会保険の壁は超えた瞬間に負担が発生する「崖」です。

2026年7月時点の年収の壁の一覧。壁の金額、制度の種類、超えた場合に起きること、負担の目安
壁制度超えるとどうなる負担の目安
週20時間社会保険(51人以上の企業)週20時間以上で厚生年金・健康保険に加入(2026年10月1日に賃金要件撤廃済み・旧106万円の壁)年収120万円なら年約17万円(賃金の約15%・労使折半)
110万円住民税翌年度から住民税が発生年収120万円で年約1.7万円
130万円社会保険(全員)扶養から外れ国保・国民年金に加入(50人以下勤務の場合)年約30万円前後
150万円社会保険(19〜22歳)19歳以上23歳未満(配偶者除く)は150万円未満まで扶養内(2025年10月〜)超えると130万円の壁と同様
159万円所得税(学生などの親)特定親族特別控除63万円が段階的に減額(2026・2027年分)親の税負担が段階的に増加
169万円所得税・住民税(配偶者)配偶者特別控除38万円が段階的に減額(2026・2027年分)配偶者の税負担が段階的に増加
178万円所得税(本人)超えた分に税率5%〜(2026・2027年分。2028年分以降は168万円)年収190万円で年約6,000円
207万円所得税・住民税(配偶者)配偶者特別控除が消滅(2026・2027年分)控除38万円がゼロに

※税の壁は令和8年度税制改正(2026年12月1日施行・令和8年分から適用)を反映。社会保険料は健康保険組合・自治体により異なります。

大学生など学生バイトの150万・159万円の壁と親の税負担への影響は、学生バイトの年収の壁シミュレーターでまとめて判定できます。

詳しい解説を見る

年収の壁とは

「年収の壁」とは、パートやアルバイトで働く人の年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生し、手取りが一時的に減少する現象を指す通称です。主に配偶者の扶養に入っている方に影響があり、2026年10月時点では年収110万円(住民税)、130万円(社会保険・扶養認定)、169万円(配偶者特別控除の減額開始)、178万円(所得税)、207万円(配偶者特別控除の消滅)の5つの壁があります。かつての「106万円の壁」(社会保険の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃され、51人以上の企業では週20時間以上働くかどうかで加入が決まる「週20時間の壁」に変わりました。それぞれの壁では異なる制度(住民税、所得税、社会保険、配偶者控除)が関係しており、壁を超えるタイミングによって手取りの減少幅も異なります。

特に影響が大きいのは130万円の壁(社会保険の扶養外れ)で、年間30万円前後の保険料負担が新たに発生するため、年収130万円を少し超えた程度では手取りが130万円以下の場合を下回ってしまう「逆転現象」が起きます。一般的に年収160〜170万円以上稼ぐことで、この逆転を解消できるとされています。扶養から外れるかどうかの詳しい判定は130万の壁 判定ツールでも確認できます。

2025年・2026年の税制改正で「103万円の壁」はこう変わった

長年「103万円の壁」と呼ばれてきた所得税の非課税ラインは、2年連続の税制改正で大きく引き上げられました。まず令和7年度税制改正(2025年分から適用)で、基礎控除が48万円から58万円(給与収入200万円相当以下の人は上乗せ特例で95万円)に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、2025年分の非課税ラインは160万円になりました。

続く令和8年度税制改正では、基礎控除の本則が62万円、給与所得控除の最低保障額の本則が69万円にさらに引き上げられたうえ、2026年分・2027年分に限り基礎控除に42万円、給与所得控除に5万円が上乗せされます。この結果、パート・アルバイトの給与収入なら2026年分・2027年分は178万円まで所得税がかかりません。2028年分以降は上乗せの一部が縮小され、パート年収帯の非課税ラインは168万円(基礎控除99万円+給与所得控除69万円)となりますが、全国消費者物価指数に連動して2年ごとに控除額を見直す「物価スライド」の仕組みが導入されたため、物価が上がればラインも上がっていきます。

注意点として、令和8年分の改正は2026年12月1日施行のため、2026年11月までの毎月の給与から天引きされる源泉所得税は従来どおりで、12月の年末調整でまとめて精算(払いすぎ分は還付)されます。また、住民税は基礎控除43万円が据え置かれているため、所得税が非課税でも住民税はかかる(110万円の壁)点にも注意が必要です。

年収の壁のよくある誤解

  • 「103万円を超えると損」はもう古い:所得税の非課税ラインは2026年分・2027年分で178万円です。103万円・150万円といった旧制度の金額を基準に働き方を調整すると、必要以上にシフトを抑えてしまうことになります。
  • 税金の壁を超えても手取りは急には減らない:所得税・住民税は「超えた分」にだけ課税され、配偶者特別控除の減額も段階的です。手取りが一気に減る「崖」になるのは社会保険(週20時間での加入・130万円の扶養認定)だけです。
  • 週20時間(社会保険加入)と130万円(扶養認定)では判定基準が違う:社会保険の加入(51人以上の企業)は2026年10月から「週20時間以上」の労働時間で判定します(収入額は関係なし)。一方、130万円の壁は通勤手当等も含めた恒常的な収入見込みで判定します。「交通費を入れたらうっかり超えていた」が起きやすいのは130万円側です。
  • 住民税は翌年度にやってくる:住民税は前年の所得に対して課税されるため、壁を超えた年ではなく翌年6月頃から納付が始まります。年収を上げた翌年の負担も見込んでおきましょう。

各壁の計算方法

本シミュレーターでは以下の簡略化した計算ロジックを使用しています(令和8年度税制改正後の控除額を適用)。所得税は給与所得控除74万円(本則69万+上乗せ5万)と基礎控除104万円(本則62万+上乗せ42万)を差し引いた課税所得に5%(この年収帯の税率)を掛けて算出します(2026年分・2027年分)。178万円以下は非課税です。住民税は給与所得控除65万円と基礎控除43万円を差し引いた課税所得に10%を掛け、均等割等5,000円を加算します。社会保険料は、厚生年金(年収の約9.15%)と健康保険(年収の約5%)を合算して計算しています。配偶者の税負担増加は、失われた控除額に10%を掛けて概算しています。

扶養内で働くか、扶養を外れるか

扶養内で働くか外れるかの判断は、短期的な手取りだけでなく、長期的なメリットも考慮する必要があります。厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金額が増えます。また、健康保険に自分で加入することで、傷病手当金や出産手当金など、扶養では受けられない給付を受けられるようになります。一方で、扶養内に収めることで現在の手取りを最大化するという選択も合理的です。家計の状況やライフプランに応じて判断することが大切です。

関連ツール

より詳細な手取り計算には給与手取り計算機をご利用ください。年収同士の比較には年収比較ツールが便利です。いずれも社会保険料・税金を考慮した手取り額を算出できます。社会保険の扶養から外れるかどうかを詳しく判定したい方は130万の壁 判定ツールを、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額を正確に知りたい方は配偶者控除シミュレーターをあわせてご利用ください。

よくある質問

「103万円の壁」はもうないの?今はいくらまで所得税がかからない?

パート・アルバイトの給与収入だけなら、2026年分・2027年分の所得税は178万円まで非課税です(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)。令和7年度税制改正で非課税ラインが103万円から160万円(2025年分)に引き上げられ、令和8年度税制改正でさらに178万円(2026・2027年分)まで拡大されました。178万円を超えても、超えた分に5%の所得税がかかるだけなので、手取りが急に減る「崖」にはなりません。2028年分以降はパート年収帯の非課税ラインは168万円(基礎控除99万円+給与所得控除69万円)となり、以後は物価上昇に応じて2年ごとに見直されます。

「106万円の壁」はもうないの?(週20時間の壁との違い)

2026年10月1日に社会保険加入の賃金要件(月額8.8万円=年収約106万円)が撤廃され、「106万円の壁」はなくなりました(施行期日を定める政令=令和8年政令第275号が2026年9月11日に公布)。以降、従業員51人以上の企業では「週20時間以上働くかどうか」だけで厚生年金・健康保険への加入が決まります(学生は除く)。つまり収入の壁から「週20時間の壁」に変わりました。一方、130万の壁(配偶者の扶養から外れるライン)は企業規模に関わらず今もあります。勤務先の社会保険に加入する場合は保険料の半分を会社が負担し将来の厚生年金も増えますが、130万の壁で国民健康保険・国民年金に加入する場合は全額自己負担で年金の上乗せも小さい点が大きな違いです。

10月から社会保険に加入することになった場合、手取りは急に減る?

新たに加入対象となる方の保険料負担を和らげる激変緩和の特例(労使の合意により本人負担分を軽減できる措置)が2026年10月から2029年10月まで設けられています。適用の有無は勤務先によって異なるため、勤務先にご確認ください。また保険料負担が増える代わりに、将来の厚生年金の上乗せ、傷病手当金・出産手当金の対象になるといった給付面のメリットがあります。なお企業規模要件(51人以上)も2027年10月の36人以上を皮切りに段階的に撤廃されていく予定です。

110万円を超えると住民税はいくらかかる?

令和8年度分の住民税から、給与収入が110万円以下であればおおむね非課税です(給与所得控除65万円+非課税限度額45万円。自治体により基準が異なります)。110万円を超えると、超えた年の翌年度に住民税がかかります。例えば年収120万円の場合、所得割(課税所得の10%)と均等割・森林環境税(標準で計5,000円)をあわせて年間およそ1.7万円の概算です。数千円〜1万円台の負担なので、社会保険の壁と比べると影響は小さめです。

大学生の子どものバイトはいくらまで親の扶養内で働ける?

税金については、令和7年度税制改正で特定親族特別控除が新設され、19歳以上23歳未満の子の場合、2026年分・2027年分は給与収入159万円以下まで親は満額63万円の控除を受けられます(159万円超197万円以下は段階的に減額)。本人の所得税も178万円までは非課税です。社会保険については、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の被扶養者認定基準が2025年10月から年収130万円未満→150万円未満に緩和されています。つまり学生バイトの実質的な上限は社会保険の150万円が先に来る点に注意してください。

扶養内で働くのと扶養を外れるのはどちらがお得?

短期的には扶養内(130万円以下)で働く方が手取りは多くなるケースがほとんどです。しかし、長期的に見ると厚生年金に加入することで将来の年金額が増えるメリットがあります。一般的に年収160〜170万円以上稼げるなら、社会保険料を払っても世帯全体の手取りが扶養内より増えると言われています。上のチャートで損益分岐点を確認してみてください。

2026年の税制改正で年収の壁はどう変わった?

令和8年度税制改正で基礎控除が58万円から62万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられ、さらに2026年分・2027年分は上乗せ特例(基礎控除+42万円、給与所得控除+5万円)により178万円まで所得税が非課税になりました。配偶者特別控除が満額受けられる上限も給与収入160万円から169万円に、控除が消滅するラインも約201万円から207万円に上がっています。なお、この改正は2026年12月1日施行のため、2026年11月までの毎月の源泉徴収は従来どおりで、12月の年末調整でまとめて精算されます。また、106万の壁(社会保険の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されました(令和8年政令第275号)。

出典・参考資料

本シミュレーションは2026年7月時点の制度(令和7年度・令和8年度税制改正および年金制度改正法を反映)に基づく概算です。社会保険料率や住民税の非課税基準は自治体・健康保険組合により異なります。正確な金額は税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。