配偶者控除・配偶者特別控除計算シミュレーション
本人と配偶者の年収から、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額と節税効果を自動計算
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配偶者控除の仕組み
配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で、民法の規定による配偶者であること(内縁関係は対象外)、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が62万円以下(給与のみの場合は給与収入136万円以下。令和8・9年分)であること、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、の要件を満たす人をいいます。
配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に設定されています。合計所得900万円以下であれば所得税で38万円・住民税で33万円の満額控除、900万円超950万円以下で所得税26万円・住民税22万円、950万円超1,000万円以下で所得税13万円・住民税11万円、1,000万円超の場合は控除を受けることができません。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者の合計所得金額が62万円(給与収入136万円。令和8・9年分)を超えると配偶者控除の対象外となりますが、合計所得金額が133万円以下(給与収入207万円以下)であれば、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるに従って段階的に控除額が減少する仕組みになっています。
配偶者特別控除では、配偶者の合計所得が95万円以下(令和8・9年分は給与収入169万円以下)の場合、本人の所得900万円以下であれば所得税38万円の満額控除が受けられます。これを超えると段階的に控除額が減額され、給与収入207万円を超えると控除額はゼロになります。俗に「160万円の壁」と呼ばれる満額ラインは、令和8・9年分は給与所得控除の特例(最低保障74万円)により実質169万円までシフトしています。なお、配偶者控除と同様に、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除も適用されません。
2018年の税制改正で配偶者特別控除の満額適用の上限が給与収入103万円から150万円に引き上げられ、さらに令和7年分(2025年分)からは160万円に拡大され、令和8・9年分は給与所得控除の特例により実質169万円まで広がっています。これにより、いわゆる「103万円の壁」の税制面での影響は緩和されています。ただし、社会保険の扶養に関する「130万円の壁」は別の基準であり、税制とは異なる観点から働き方を検討する必要があります。
よくある質問
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下。令和8・9年分)の場合に適用される控除です。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(給与収入136万円超~207万円以下)の場合に、段階的に適用される控除です。いずれも本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。
配偶者の年収がいくらまでなら控除を受けられますか?
配偶者の給与収入が207万円以下であれば、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかを受けられる可能性があります(令和8・9年分)。136万円以下なら配偶者控除(最大38万円)、136万円超〜207万円以下なら配偶者特別控除(段階的に減額)が適用されます。ただし、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合はいずれも適用されません。
本人の年収が高いと控除額はどうなりますか?
本人の合計所得金額に応じて控除額が3段階に減額されます。合計所得900万円以下(年収約1,095万円以下)で満額、900万円超950万円以下(年収約1,145万円以下)で約2/3、950万円超1,000万円以下(年収約1,195万円以下)で約1/3となり、1,000万円超(年収約1,195万円超)で控除はゼロになります。
103万円の壁・160万円の壁とは何ですか?
令和8年度税制改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は令和8・9年分は136万円以下(所得要件62万円+給与所得控除の最低保障74万円)となり、旧103万円の壁から大きく引き上げられました。136万円を超えると配偶者特別控除に切り替わりますが、給与収入169万円までは満額(38万円)が適用されるため、実質的な手取りへの影響は限定的です。つまり実質的な減額開始ラインは169万円です(令和7年分の160万円から、給与所得控除の特例+5万円と所得要件の+4万円分シフト)。なお特例加算が終了する令和10年分以降は、それぞれ131万円・164万円となる予定です。
共働きで両方の控除を受けることはできますか?
配偶者控除・配偶者特別控除は、夫婦のどちらか一方しか適用を受けられません。一般的には、所得の高い方が控除を受ける方が節税効果が大きくなります。また、配偶者の合計所得金額が62万円超の場合、その配偶者自身も自分の所得に対して確定申告や年末調整を行う必要があります。
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出典・参考資料
- 国税庁「配偶者控除」 — 配偶者控除の要件と控除額
- 国税庁「配偶者特別控除」 — 配偶者特別控除の控除額の表
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 — 基礎控除・給与所得控除の改正内容と令和8年12月施行(年末調整で精算)の解説
本ツールは給与所得者を対象とした概算シミュレーションです。事業所得や不動産所得がある場合、実際の控除額は異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。