生命保険料控除計算シミュレーション
年間保険料を入力(新制度)
計算結果
所得税の控除額(合計)
¥115,000
上限: ¥120,000
住民税の控除額(合計)
¥70,000
上限: ¥70,000(上限適用)
区分別 所得税控除額
区分別 住民税控除額
年間保険料の合計
保険料を入力して「計算する」を押してください
生命保険料控除 早見表(新制度・各区分)
| 年間保険料 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|
| ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| ¥20,000 | ¥20,000 | ¥16,000 |
| ¥30,000 | ¥25,000 | ¥21,000 |
| ¥40,000 | ¥30,000 | ¥24,000 |
| ¥50,000 | ¥32,500 | ¥26,500 |
| ¥60,000 | ¥35,000 | ¥28,000 |
| ¥80,000 | ¥40,000 | ¥28,000 |
| ¥100,000 | ¥40,000 | ¥28,000 |
詳しい解説を見る
生命保険料控除の仕組みと計算方法
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、納税者が生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けられる制度です。所得控除を受けることで課税所得が減少し、所得税と住民税が軽減されます。会社員の場合は年末調整で、自営業者等は確定申告で控除を受けます。2012年1月1日以降に締結した保険契約には「新制度」が適用され、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分で控除額が計算されます。
新制度の控除額計算方法(所得税)
新制度(2012年1月1日以降の契約)の所得税控除額は、各区分の年間保険料に応じて次のように計算されます。年間保険料2万円以下の場合は全額が控除されます。2万円超4万円以下の場合は「保険料×1/2+1万円」、4万円超8万円以下の場合は「保険料×1/4+2万円」、8万円超の場合は一律4万円です。3区分の合計控除額の上限は12万円です。住民税の控除額は各区分の上限が2.8万円、合計上限が7万円と、所得税より低く設定されています。
生命保険料控除の3つの区分
一般生命保険料控除
一般生命保険料控除は、生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険契約の保険料が対象です。具体的には、終身保険、定期保険、養老保険、学資保険、収入保障保険などが該当します。保険金の受取人が本人、配偶者、またはその他の親族であることが要件です。
介護医療保険料控除
介護医療保険料控除は、2012年の新制度で新設された区分です。入院・通院等に伴う給付部分の保険料が対象で、医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険などが該当します。旧制度では一般生命保険料控除に含まれていた医療保険等が独立した区分となり、控除枠が拡大されました。
個人年金保険料控除
個人年金保険料控除は、個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険の保険料が対象です。適格要件として、年金受取人が本人または配偶者であること、保険料払込期間が10年以上であること、年金受取開始が60歳以降であること、年金受取期間が10年以上(終身を含む)であることが必要です。変額個人年金は一般的にこの区分の対象外です。
よくある質問
新制度と旧制度の両方の契約がある場合はどうなりますか?
新制度と旧制度の両方の契約がある場合、各区分ごとに「新制度のみで計算」「旧制度のみで計算」「新旧合算で計算(上限4万円)」のいずれか有利な方法を選択できます。ただし、旧制度のみで計算する場合の控除上限は5万円ですが、新旧合算を選択すると上限は4万円になります。全体の合計控除上限は所得税12万円・住民税7万円です。
年末調整で生命保険料控除を受けるにはどうすればよいですか?
毎年10月〜11月頃に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を、勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して提出します。証明書には支払済みの保険料と年末までの見込み額が記載されています。証明書を紛失した場合は保険会社に再発行を依頼できます。電子的控除証明書(XMLデータ)にも対応しています。
家族の保険料を支払っている場合も控除を受けられますか?
はい、保険料を実際に支払っている人が控除を受けることができます。たとえば、配偶者名義の保険でも、実際にあなたが保険料を支払っていれば、あなたの所得から控除を受けられます。ただし、保険金の受取人が本人、配偶者、その他の親族であることが要件です。控除証明書に記載された契約者と保険料負担者が異なる場合でも、実際の負担者が控除を受けられます。
控除額を最大にするにはどうすればよいですか?
所得税の控除を最大化するには、3区分(一般・介護医療・個人年金)それぞれで年間8万円以上の保険料を支払うことで、各区分4万円×3=12万円の控除を受けられます。年間保険料合計24万円で所得税控除12万円が上限となります。住民税は各区分5.6万円以上で上限2.8万円×3=合計7万円(上限適用)です。すでに上限に達している場合、保険料を増やしても控除額は増えません。
生命保険料控除でいくら税金が安くなりますか?
節税額は「控除額×適用税率」で計算できます。たとえば所得税率20%の方が控除12万円(上限)を受けた場合、所得税が2.4万円軽減されます。住民税控除7万円(上限)では住民税が7,000円軽減され、合計約3.1万円の節税効果です。所得税率10%の方なら所得税1.2万円+住民税7,000円=約1.9万円の節税になります。適用される所得税率が高いほど節税効果は大きくなります。
出典・参考資料
- 国税庁「生命保険料控除」 — 生命保険料控除の概要と計算方法
- 国税庁「生命保険料控除の対象となる保険契約等」 — 控除対象となる保険契約の要件
本ツールは新制度(2012年1月1日以降の契約)に基づく計算です。旧制度(2011年以前の契約)の保険料がある場合は計算方法が異なります。正確な控除額は、保険会社から届く控除証明書を基に年末調整または確定申告でご確認ください。