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退職後の住民税シミュレーション

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万円

計算結果

退職時の残りの住民税(一括徴収か普通徴収を選択)

¥161,788

6〜12月の退職では、残り11回分(約¥161,788)を最後の給与・退職金から一括徴収してもらうか、ご自身で納付する普通徴収に切り替えるかを選べます。

翌年度に来る住民税の見込み

¥62,500

退職年の収入見込み 約200万円(1月〜6月分)に基づく概算。住民税は前年の所得で計算されるため、退職後に無収入でも請求されます

翌年度分の納付スケジュール(普通徴収・年4回)

第1期(6月末)¥15,700
第2期(8月末)¥15,600
第3期(10月末)¥15,600
第4期(翌年1月末)¥15,600
年間合計¥62,500

※ 納期は多くの自治体で6月末・8月末・10月末・翌年1月末ですが、自治体により異なります

※ 独身・扶養なし・給与収入のみ・社会保険料15%概算の前提です。退職年の収入は月割りの概算のため、賞与の時期等により実際とは異なります。

詳しい解説を見る

退職すると住民税はどうなるのか

会社員の住民税は「前年の所得」に対する税額を、当年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引き(特別徴収)しています。退職するとこの天引きが止まるため、残りの住民税をどう払うかが退職月によって変わります。1〜4月の退職では5月分までの残額を最後の給与・退職金から原則一括徴収、6〜12月の退職では一括徴収か普通徴収(自分で納付)かを選択できます。

見落としやすいのが「翌年度分」です。住民税は前年所得ベースのため、退職した年の所得に対する住民税が、翌年6月に納付書で届きます。退職後に無収入でも請求されるため、退職前に見込み額を把握して資金を取り分けておくことが重要です。失業などで納付が難しい場合は、自治体によって減免・分納の制度があります(要件は自治体ごとに異なります)。

現在の住民税額の確認や年収からの計算は住民税計算シミュレーション、退職金にかかる税金は退職金の手取り計算、失業手当の見込みは失業保険の計算をご利用ください。

よくある質問

無職なのに住民税の請求が来るのはなぜ?

住民税は「前年の1月〜12月の所得」に対して課税され、翌年6月から支払う仕組みだからです。退職して無収入になっても、前年に所得があれば翌年度の住民税は請求されます。退職の翌年に数十万円の納付書が届いて驚くケースが多いため、退職前に翌年度分の見込み額を確認し、資金を確保しておくことが大切です。

退職月によって住民税の払い方はどう変わる?

1〜4月に退職した場合は、5月分までの残りの住民税を最後の給与や退職金から原則一括徴収されます。5月退職は残りが5月分のみのため通常どおりの天引きです。6〜12月に退職した場合は、残額を一括徴収してもらうか、自分で納付する普通徴収(通常6月末・8月末・10月末・翌年1月末の年4回)に切り替えるかを選べます。

転職する場合はどうなる?

転職先が決まっている場合は、「給与所得者異動届出書」の手続きにより転職先で特別徴収(給与天引き)を継続できます。手続きが間に合わない場合は一時的に普通徴収となり、転職先で再度特別徴収に切り替えることになります。

住民税が払えない場合はどうすればいい?

失業や所得の大幅な減少があった場合、自治体によっては住民税の減免や分割納付の制度があります。要件や手続きは自治体ごとに異なるため、納付書に記載の窓口(市区町村の税務担当課)に早めに相談してください。放置すると延滞金や督促の対象になります。

一括徴収と普通徴収はどちらが得?

支払う税額の合計はどちらでも同じです。違いは支払うタイミングだけで、一括徴収は最後の給与・退職金からまとめて引かれ、普通徴収は年4回に分けて自分で納付します。退職後の資金繰りに合わせて選ぶのがよいでしょう。

出典・参考資料

本試算は一般的な目安です。実際の税額・納期・減免の可否はお住まいの自治体や個別のご事情により異なります。個別のご事情に関する判断は、税理士または自治体にご確認ください。