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退職金計算シミュレーター

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万円

計算結果

手取り額

14,735,663円

退職金額の 98.2% が手取りになります

退職金額(額面)

15,000,000円

退職所得控除額

11,500,000円

800万円 + 70万円 x 5年 = 1,150万円

課税退職所得

1,750,000円

(退職金 - 控除額)x 1/2

所得税(復興税込)

89,337円

うち復興税 1,837円

住民税

175,000円

退職所得 x 10%

実効税率

1.8%

税金合計 264,337円

勤続年数別の退職所得控除額

※ 障害者退職でない場合の控除額

勤続年数退職所得控除額計算式
5200万円40万 x 5年
10400万円40万 x 10年
15600万円40万 x 15年
20800万円40万 x 20年
251,150万円800万 + 70万 x 5年
301,500万円800万 + 70万 x 10年
351,850万円800万 + 70万 x 15年
402,200万円800万 + 70万 x 20年

退職金の相場(参考)

※ 大卒・総合職の平均的な退職金(概算)。実際の金額は企業や制度により異なります。

企業規模勤続20年勤続30年定年退職
大企業(1000人以上)~800万円~1,800万円~2,500万円
中小企業(30〜99人)~300万円~600万円~1,000万円
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退職所得の課税の仕組み

退職金は「退職所得」として、給与所得とは分離して課税されます(分離課税)。退職金に対する税金は、まず退職金額から退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1を課税対象とする仕組みです。この「1/2課税」と「退職所得控除」の二段構えにより、長年勤務した方への税負担が大幅に軽減されています。例えば、勤続30年で退職金2,000万円を受け取る場合、退職所得控除が1,500万円あるため、課税対象は(2,000万円 - 1,500万円)x 1/2 = 250万円にしかなりません。

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は勤続年数によって計算方法が変わります。勤続20年以下の場合は「40万円 x 勤続年数」(最低80万円)、勤続20年を超える場合は「800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)」で計算されます。勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。例えば、勤続19年2ヶ月の場合は20年として計算します。障害者になったことが直接の原因で退職する場合は、上記の金額にさらに100万円が加算されます。

勤続5年以下の短期退職手当等

2022年(令和4年)の税制改正により、勤続5年以下の一般従業員の退職金についても、控除後の金額が300万円を超える部分には1/2課税が適用されなくなりました。これは従来、役員のみに適用されていた制限が一般従業員にも拡大されたものです。ただし、300万円以下の部分には引き続き1/2課税が適用されるため、影響を受けるのは比較的高額な退職金を短期間で受け取るケースに限られます。

退職金の受け取り方と税金対策

退職金は「一時金」として一括で受け取る方法と、「年金」として分割で受け取る方法があります。一時金で受け取る場合は退職所得として分離課税され、退職所得控除や1/2課税の優遇が受けられます。年金で受け取る場合は雑所得として公的年金等控除が適用されますが、他の所得と合算されて総合課税の対象になります。どちらが有利かは、退職金の額、勤続年数、他の所得、公的年金の額などにより異なるため、個別に試算することが重要です。

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、退職金から適正な税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。この申告書を提出しない場合、退職金の20.42%が一律に源泉徴収されるため、確定申告で精算する必要があります。ほとんどの場合、申告書を提出した方が手続きがスムーズで、税金の過払いを防げます。

関連ツール

退職後の生活設計をシミュレーションするには、以下のツールもご活用ください。手取り計算シミュレーションでは、再就職後の給与手取り額を計算できます。複利計算シミュレーションでは、退職金の運用シミュレーションが可能です。退職金を有効に活用するための資産運用計画にお役立てください。

よくある質問

退職金に税金はかかる?

はい、退職金にも所得税と住民税がかかります。ただし、退職所得控除や1/2課税などの優遇措置があるため、給与所得に比べて税負担は軽減されています。勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、税負担も軽くなる仕組みです。退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、適正な税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。

退職所得控除とは?

退職所得控除は、退職金にかかる税金を軽減するための控除制度です。勤続年数に応じて控除額が決まり、勤続20年以下は「40万円 x 勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円 + 70万円 x(勤続年数 - 20年)」で計算されます。例えば勤続30年なら退職所得控除は1,500万円となり、退職金が1,500万円以下であれば税金はかかりません。

自己都合退職と会社都合退職で税金は変わる?

退職金の税金の計算方法自体は、自己都合退職でも会社都合退職でも同じです。ただし、一般的に会社都合退職(解雇・倒産など)の方が自己都合退職より退職金の支給額が多い傾向があります。また、雇用保険の失業給付において、会社都合退職は自己都合退職より早く・長く給付を受けられるという違いがあります。

勤続5年以下の役員退職金はなぜ税負担が重い?

勤続5年以下の役員が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は、通常適用される「1/2課税」の優遇措置が適用されません。これは、短期間の役員就任で高額な退職金を受け取ることによる租税回避を防ぐための規定です。2022年からは、役員以外の一般従業員でも勤続5年以下の場合、控除後の金額が300万円を超える部分について1/2課税が適用されなくなりました。

出典・参考資料

本ツールは2025年度の税率に基づく概算です。実際の金額は勤続年数の端数処理や個人の状況により異なります。正確な計算は税理士等の専門家にご確認ください。