住民税非課税世帯の判定ツール
前年の給与収入・世帯構成・級地を入力すると、「住民税非課税世帯(均等割・所得割ともに非課税)」かどうかを令和7年度(2025年度)基準で自動判定します。
条件を入力
※ 給与収入のみを想定。年金収入の方は「よくある質問」をご確認ください。
※ 均等割の基準は級地で異なります。お住まいの市区町村で確認してください(デフォルトは1級地)。
判定結果
判定
住民税非課税世帯(均等割・所得割ともに非課税)
均等割も所得割もかからない見込みです。各種給付・軽減の対象になる可能性があります。
判定の根拠(1級地・1人)
住民税非課税世帯になると変わること(一般論)
- 国民健康保険料・介護保険料の軽減(7割・5割・2割軽減など)
- 高額療養費の自己負担限度額が低い区分に
- 入院時の食事療養費の標準負担額の減額
- 物価高対策などの給付金の対象
- 保育料の軽減・大学等の修学支援(授業料減免・給付型奨学金)
※ 制度ごとに「世帯全員が非課税」などの要件があります。詳細は各窓口へご確認ください。
条件を入力して「判定する」を押してください
世帯構成別 住民税非課税世帯の年収目安(1級地)
給与収入のみ・1級地の場合の、均等割も所得割も非課税になる給与収入の上限目安です。
| 世帯構成 | 合計所得の上限 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 45万円以下 | 約110万円以下 |
| 夫婦(配偶者を扶養) | 101万円以下 | 約166万円以下 |
| 夫婦+子1人 | 136万円以下 | 約205万円以下 |
| 夫婦+子2人 | 171万円以下 | 約255万円以下 |
※ 給与収入の目安は「合計所得+給与所得控除の最低保障65万円」で換算した概算です。2級地・3級地では基準が下がります。
詳しい解説を見る
住民税非課税世帯とは
「住民税非課税世帯」とは、世帯全員の住民税(所得割・均等割の両方)が非課税となっている世帯のことです。住民税には所得に応じてかかる「所得割」と、所得にかかわらず定額でかかる「均等割」があり、それぞれに非課税となる限度額が設けられています。両方とも非課税になって初めて住民税非課税世帯に該当します。
所得割の非課税限度額
前年の総所得金額等が次の金額以下の場合、所得割は非課税になります。同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は45万円以下、いる場合は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円」以下です。
均等割の非課税限度額(級地で変動)
前年の合計所得金額が次の金額以下の場合、均等割は非課税になります。基準額は生活保護基準の級地区分で異なり、「基本額×(本人+扶養親族等の数)+10万円(+扶養親族等がいれば加算額)」で計算します。基本額は1級地35万円・2級地31.5万円・3級地28万円、加算額は1級地21万円・2級地18.9万円・3級地16.8万円です。
| 級地 | 基本額 | 加算額(扶養等あり) | 単身の限度額 |
|---|---|---|---|
| 1級地 | 35万円 | 21万円 | 45万円(給与収入110万円) |
| 2級地 | 31.5万円 | 18.9万円 | 41.5万円(給与収入106.5万円) |
| 3級地 | 28万円 | 16.8万円 | 38万円(給与収入103万円) |
令和7年度からの給与収入換算の変更
令和7年度(2025年度)の税制改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、合計所得45万円に相当する給与収入は従来の100万円から110万円へと上がり、単身者が住民税非課税となる給与収入の目安が拡大しました(合計所得45万円=給与収入110万円)。なお、合計所得金額そのものの基準(45万円・135万円など)は変わっていません。
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の特例
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する方は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、均等割・所得割ともに非課税となります(給与収入では約204万円以下が目安)。この特例は所得割・均等割の通常の限度額とは別枠で適用されます。
関連ツール
よくある質問
住民税非課税世帯になる年収の目安は?(単身・夫婦・子ありのパターン別)
給与収入のみの場合、令和7年度(2025年度)以降の目安は次の通りです。単身(扶養なし)は給与収入110万円以下、夫婦(配偶者を扶養)は約166万円以下、夫婦+子1人は約205万円以下が均等割・所得割ともに非課税(=住民税非課税世帯)の目安です。これは1級地の基準で、扶養人数が増えるほど基準額が上がります。実際の判定はお住まいの級地により異なります。
均等割と所得割の違いは?
住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。所得割は前年の所得に応じてかかる部分(税率10%)で、均等割は所得にかかわらず定額でかかる部分(標準で年5,000円+森林環境税1,000円)です。それぞれに非課税となる限度額があり、所得割の限度額の方が高いため、「所得割は非課税だが均等割はかかる」という中間のケースもあります。両方とも非課税になって初めて『住民税非課税世帯』と呼ばれます。
級地とは?自分の級地の調べ方は?
級地(きゅうち)とは、生活保護基準をもとにした地域区分で、物価や生活水準に応じて1級地・2級地・3級地に分かれます。均等割の非課税限度額はこの級地によって基本額が異なり、1級地は35万円、2級地は31.5万円、3級地は28万円です(都市部ほど基準額が高い傾向)。自分の級地は、お住まいの市区町村の公式サイトで「市民税 均等割 非課税 級地」などと検索するか、市区町村の税務課に問い合わせると確認できます。
住民税非課税世帯になると受けられる優遇は?
住民税非課税世帯になると、国民健康保険料・介護保険料の軽減(7割・5割・2割軽減等)、高額療養費の自己負担限度額が低い区分の適用、入院時の食事代の減額、各種給付金(物価高対策の給付金など)の対象、保育料・幼児教育無償化の優遇、大学等の高等教育の修学支援(授業料減免・給付型奨学金)など、多くの制度で優遇を受けられる可能性があります。制度ごとに「世帯全員が非課税」など要件が異なるため、各窓口でご確認ください。
パート収入や年金収入の場合はどう判定する?
パート・アルバイトの給与収入は給与所得控除(最低65万円)を差し引いた金額が合計所得となるため、本ツールの「給与収入」欄に額面を入力すれば判定できます。一方、公的年金収入の場合は公的年金等控除を差し引いて合計所得を計算します。65歳以上は年金収入155万円以下(公的年金等控除110万円+合計所得45万円)が単身の非課税の目安です。年金収入の方は本ツールの給与換算ではなく、合計所得金額ベースでご確認ください。
令和7年度(2025年度)から非課税の基準は変わった?
はい。給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたため、給与収入に換算した非課税ラインが上がりました。これにより単身者の均等割非課税ラインは従来の給与収入100万円から110万円に拡大しています(合計所得45万円=給与収入110万円)。ただし、合計所得金額そのものの基準(45万円・135万円など)は変わっていません。あくまで給与収入に直したときの金額が上がった点に注意が必要です。
出典・参考資料
- 総務省「個人住民税」 — 所得割・均等割の非課税限度額の制度概要
- 名古屋市「市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)」 — 均等割・所得割の非課税限度額と135万円特例の具体例
- 横浜市「令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)のよくある質問」 — 給与所得控除65万円化に伴う非課税ラインの変更
- 八千代市「個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額」 — 級地別(基本額・加算額)の均等割非課税限度額の一覧
計算基準の改訂履歴
判定ロジックの根拠
本ツールは、総務省「個人住民税」、名古屋市・横浜市・八千代市など複数自治体の公式案内に基づき、所得割の非課税限度額(45万円/35万円×人数+10万円+32万円)、均等割の非課税限度額(級地別の基本額×人数+10万円+加算額)、障害者等の135万円特例、および令和7年度〜の給与所得控除最低保障65万円による給与収入換算を実装しています。判定結果は給与収入のみを前提とした概算です。
本ツールは級地・自治体により基準が異なる概算です。社会保険料控除などの他の所得控除は考慮していません。正確な非課税判定はお住まいの市区町村にご確認ください。