印紙税計算
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円
計算結果
印紙税額
¥1,000
該当区分
300万円超500万円以下
印紙税額一覧(領収書(第17号文書))
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | ¥200 |
| 100万円超200万円以下 | ¥400 |
| 200万円超300万円以下 | ¥600 |
| 300万円超500万円以下 | ¥1,000 |
| 500万円超1,000万円以下 | ¥2,000 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | ¥4,000 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | ¥6,000 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | ¥10,000 |
| 5,000万円超1億円以下 | ¥20,000 |
| 1億円超2億円以下 | ¥40,000 |
| 2億円超3億円以下 | ¥60,000 |
| 3億円超5億円以下 | ¥100,000 |
| 5億円超10億円以下 | ¥150,000 |
| 10億円超 | ¥200,000 |
詳しい解説を見る
印紙税の基礎知識
印紙税は、印紙税法で定められた20種類の課税文書を作成した際に課される国税です。代表的な課税文書には、不動産売買契約書(第1号文書)、請負契約書(第2号文書)、領収書(第17号文書)などがあります。納付は収入印紙を文書に貼付し、印章や署名で消印することで行います。
軽減措置について
不動産売買契約書(第1号文書)と建設工事請負契約書(第2号文書)については、2027年3月31日までに作成される文書に対して軽減税率が適用されます。例えば、1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書の場合、本則20,000円のところ軽減により10,000円となります。
よくある質問
印紙税とは?
契約書や領収書などの文書を作成した際に課される国税です。文書に収入印紙を貼付し、消印することで納付します。
印紙を貼り忘れるとどうなる?
印紙税を納付しなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。なお、印紙を貼らなくても文書自体の法的効力には影響しません。
電子契約には印紙税がかかる?
電子契約(電子署名を用いた契約)には印紙税は課されません。これは印紙税法が「文書」の作成に対して課税するものであり、電子データは「文書」に該当しないためです。
収入印紙はどこで買える?
郵便局、法務局、コンビニエンスストア(少額のもの)、金券ショップなどで購入できます。200円の印紙はコンビニで手軽に入手可能です。
出典・参考資料
- 国税庁「印紙税額一覧表」 — 文書の種類と印紙税額
- 国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 — 軽減税率の適用期間と税額
本ツールの計算結果は参考値です。実際の印紙税額は文書の種類や内容により異なる場合があります。詳しくは税務署や税理士にご相談ください。