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社会保険料計算シミュレーション

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万円

※ 東京都・協会けんぽの料率で計算しています


計算結果

社会保険料合計(月額・被保険者負担)

¥44,145

一般的な負担水準です

社会保険料合計(年額・被保険者負担)

¥529,740

月額保険料の内訳(被保険者負担分)

健康保険料(4.95%)¥14,850
厚生年金保険料(9.15%)¥27,450
雇用保険料(0.5%)¥1,500
子育て支援金(0.115%)¥345
合計(月額)¥44,145

標準報酬月額: ¥300,000|事業主負担分: ¥45,195/月

介護保険料は40歳以上65歳未満の方が対象です(現在の年齢: 35歳)

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月額報酬別の保険料早見表

介護保険料なし35歳)・東京都・協会けんぽの場合

月額報酬健康保険厚生年金雇用保険支援金合計
20万円¥9,900¥18,300¥1,000¥230¥29,430
25万円¥11,880¥21,960¥1,250¥276¥35,366
30万円¥14,850¥27,450¥1,500¥345¥44,145
35万円¥16,830¥31,110¥1,750¥391¥50,081
40万円¥20,295¥37,515¥2,000¥472¥60,282
45万円¥21,780¥40,260¥2,250¥506¥64,796
50万円¥24,750¥45,750¥2,500¥575¥73,575
55万円¥27,720¥51,240¥2,750¥644¥82,354
60万円¥29,205¥53,985¥3,000¥679¥86,869
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社会保険料の仕組みと計算方法

社会保険料は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険などで構成されます。会社員の場合、健康保険料と厚生年金保険料は「標準報酬月額」を基に計算され、事業主(会社)と被保険者(従業員)で折半して負担します。標準報酬月額は、4月〜6月の3ヶ月間の報酬の平均(通勤手当を含む)から決定され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。報酬が大幅に変動した場合は随時改定が行われます。

各保険料の特徴

健康保険料は都道府県ごとに保険料率が異なります(協会けんぽの場合)。令和8年度(2026年3月分〜)の全国平均保険料率は9.9%(労使折半で約4.95%ずつ)に引き下げられました。最高は佐賀県10.55%、最低は新潟県9.21%で、47都道府県中40県で引下げ・7県で据置(青森・秋田・山形・栃木・神奈川・島根・沖縄)、値上げはゼロです。厚生年金保険料率は全国一律18.3%(折半で9.15%ずつ)で、2017年に上限に達して以降固定されています。雇用保険料は事業の種類によって異なり、一般の事業では労働者負担0.5%・事業主負担0.85%です。介護保険料は40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が対象で、令和8年度は1.62%(折半で0.81%)です。2026年4月からは子育て支援金(0.23%、労使折半で0.115%ずつ)も健康保険料と合わせて徴収されます。

社会保険料を抑える方法

社会保険料は4〜6月の報酬で決まるため、この期間の残業代が多いと標準報酬月額が上がり、保険料が増えることがあります。ただし、社会保険料を抑えることは将来の年金受給額の減少にもつながるため、単純に減らせばよいというものではありません。また、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の掛金は報酬に含まれないため、結果的に社会保険料の軽減につながる場合があります。社会保険料は全額が所得控除の対象となり、税負担の軽減にもなります。

よくある質問

社会保険料は給料からどのくらい引かれる?

社会保険料の合計は、おおむね給与の約14〜15%程度が被保険者(従業員)負担として天引きされます。内訳は健康保険料が約4.95%、厚生年金保険料が約9.15%、雇用保険料が約0.5%、子育て支援金が0.115%です。40歳以上65歳未満の方はさらに介護保険料(約0.81%)が加わります。

標準報酬月額とは何ですか?

標準報酬月額は、社会保険料の計算の基礎となる金額です。毎月の報酬(基本給+各種手当+通勤手当など)を等級表に当てはめて決定されます。毎年4〜6月の3ヶ月間の平均報酬月額から算出され、9月に改定されます(定時決定)。大幅な報酬変動があった場合は随時改定されます。

社会保険料は会社と折半ですか?

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、事業主(会社)と被保険者(従業員)で折半して負担します。ただし、雇用保険料は事業主の負担率の方が高く設定されています(一般の事業の場合、従業員0.5%・事業主0.85%)。2026年4月からは子育て支援金(労使折半で各0.115%)も徴収されます。

パート・アルバイトでも社会保険に加入する?

2024年10月からは、従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上・2ヶ月以上の雇用見込み・学生でない方は社会保険の加入対象となりました。これにより、パート・アルバイトでも社会保険に加入するケースが増えています。

ボーナスにも社会保険料はかかる?

はい、賞与(ボーナス)にも社会保険料がかかります。標準賞与額(賞与の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率を掛けて計算します。ただし、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。

出典・参考資料

計算基準の改訂履歴
2026年4月19日-健康保険料率を10.0%→9.9%に更新(2026年3月分〜・協会けんぽ全国平均)。47都道府県中40県引下げ・7県据置、値上げゼロ。最高佐賀10.55%、最低新潟9.21%。
2026年4月10日-2026年度の保険料率に全面更新(健康保険9.9%、介護1.62%、雇用0.5%/0.85%、子育て支援金0.23%追加)
2026年4月9日-初版公開

本ツールは東京都・協会けんぽの料率に基づく概算です。健康保険組合に加入している場合や都道府県によって料率が異なります。賞与にかかる保険料は別途計算が必要です。正確な金額は勤務先の給与明細や健康保険組合にご確認ください。