固定資産税計算シミュレーション
条件を入力
200m²以下の住宅用地:固定資産税1/6・都市計画税1/3
計算結果
固定資産税(税率1.4%)
¥46,666
都市計画税(税率0.3%)
¥20,000
合計年額
¥66,666
月額換算: ¥5,556
月額換算
¥5,556
課税標準額の内訳
小規模住宅用地の特例が適用されています(固定資産税1/6・都市計画税1/3)
条件を入力して「計算する」を押してください
評価額別の固定資産税早見表
課税標準となる評価額ごとの固定資産税の年額(標準税率1.4%)です。土地は住宅用地特例の適用区分ごとに、家屋は新築減額の有無で確認できます。都市計画税(最大0.3%)は含みません。
| 評価額 | 土地(小規模住宅用地・1/6) | 土地(一般住宅用地・1/3) | 土地(特例なし)・家屋 | 家屋(新築減額中・1/2) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 23,333円 | 46,666円 | 140,000円 | 70,000円 |
| 1,500万円 | 35,000円 | 70,000円 | 210,000円 | 105,000円 |
| 2,000万円 | 46,666円 | 93,333円 | 280,000円 | 140,000円 |
| 2,500万円 | 58,333円 | 116,666円 | 350,000円 | 175,000円 |
| 3,000万円 | 70,000円 | 140,000円 | 420,000円 | 210,000円 |
| 3,500万円 | 81,666円 | 163,333円 | 490,000円 | 245,000円 |
| 4,000万円 | 93,333円 | 186,666円 | 560,000円 | 280,000円 |
| 4,500万円 | 105,000円 | 210,000円 | 630,000円 | 315,000円 |
| 5,000万円 | 116,666円 | 233,333円 | 700,000円 | 350,000円 |
※ 土地は住宅1戸につき200m²以下の部分が小規模住宅用地(1/6)、200m²を超える部分が一般住宅用地(1/3)として計算されます。家屋の新築減額は120m²相当分までが対象のため、120m²を超える住宅では上表より税額が高くなります。上の計算機で評価額を入力すると該当行がハイライトされます。
詳しい解説を見る
固定資産税の仕組み
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・建物・償却資産を所有している人に対して、市区町村が課す地方税です。税額は「課税標準額 x 税率(標準1.4%)」で計算されます。課税標準額は原則として固定資産税評価額と同じですが、住宅用地の特例などの軽減措置が適用される場合は評価額よりも低くなります。固定資産税評価額は3年に一度の評価替えで見直され、土地の場合は公示地価の約70%、建物の場合は再建築価格を基に経年減点を考慮して決定されます。納税通知書は毎年4〜6月頃に届き、年4回に分けて(または一括で)納付します。
住宅用地の特例措置
住宅用地(居住用の家屋が建っている土地)には、固定資産税・都市計画税の課税標準額を減額する特例措置があります。200m²以下の部分は「小規模住宅用地」として固定資産税が評価額の1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。200m²を超える部分は「一般住宅用地」として固定資産税が1/3、都市計画税が2/3に軽減されます。この特例は住宅が建っている限り適用され続けるため、空き家を取り壊して更地にすると特例が外れ、税額が大幅に上がることがあります。なお、住宅用地の範囲は住宅の床面積の10倍までが上限です。
新築住宅の減額特例(2026年度時点の制度)
新築住宅の家屋には、新築後の一定期間、床面積120m²相当分までの固定資産税を1/2に減額する特例があります。当初は2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅が対象とされていましたが、税制改正により適用期限が延長され、現在は2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅が対象です。都市計画税はこの減額の対象外です。
- 一般の住宅(戸建て等): 新築後3年間、固定資産税の1/2を減額
- 3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅(マンション等): 新築後5年間、固定資産税の1/2を減額
- 認定長期優良住宅: 減額期間が5年間(3階建て以上の耐火・準耐火構造は7年間)に延長。適用には自治体への申告が必要(東京23区では新築した翌年の1月31日まで)
- 床面積要件: 2026年(令和8年)3月31日までの新築は居住部分50m²以上280m²以下(戸建て以外の貸家住宅は40m²以上)、2026年4月1日以降の新築は40m²以上240m²以下
減額期間が終了すると家屋分の固定資産税は本来の税額に戻るため、戸建てなら4年目、マンションなら6年目に税負担が増えます。住宅ローンの返済計画を立てる際は、減額終了後の税額(上の計算機で「新築住宅の減額措置: なし」にした金額)も確認しておくと安心です。
固定資産税の計算例
例1: 新築戸建て(土地評価額1,800万円・家屋評価額1,200万円)
土地180m²(小規模住宅用地)・床面積110m²の新築戸建てのケースです。土地の固定資産税は1,800万円 x 1/6 x 1.4% = 42,000円。家屋は1,200万円 x 1.4% = 168,000円ですが、新築減額(1/2)が適用され84,000円になります。固定資産税の合計は126,000円です。市街化区域内なら都市計画税(土地: 1,800万円 x 1/3 x 0.3% = 18,000円、家屋: 1,200万円 x 0.3% = 36,000円)が加わり、年税額の合計は180,000円(月額換算15,000円)です。新築減額が終了する4年目には家屋分が本来の税額に戻るため、評価額が同じなら年84,000円の負担増になります。
例2: 中古マンション(敷地権の評価額600万円・家屋評価額900万円)
築15年の中古マンションを購入したケースです。マンションでも敷地全体を戸数で按分した敷地権部分には住宅用地特例が適用され、1戸あたり200m²以下に収まることがほとんどのため、通常は小規模住宅用地(1/6)です。土地の固定資産税は600万円 x 1/6 x 1.4% = 14,000円、家屋は新築減額の期間が過ぎているため900万円 x 1.4% = 126,000円で、固定資産税の合計は140,000円。都市計画税(土地: 600万円 x 1/3 x 0.3% = 6,000円、家屋: 900万円 x 0.3% = 27,000円)を加えると年税額の合計は173,000円(月額換算 約14,400円)です。中古は新築減額がない一方、家屋の評価額が経年減点補正で下がっているため、この水準に落ち着きます。
よくある質問
固定資産税評価額はどこで確認できますか?
固定資産税評価額は、毎年4〜6月頃に届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」に記載されています。また、市区町村役場の窓口で「固定資産評価証明書」を取得することでも確認できます。固定資産課税台帳の縦覧期間(通常4月1日〜)には、台帳を無料で閲覧することも可能です。
固定資産税と都市計画税の違いは何ですか?
固定資産税は、土地・建物・償却資産の所有者に対して市区町村が課す地方税で、標準税率は1.4%です。都市計画税は、市街化区域内の土地・建物の所有者に対して課される目的税で、制限税率は0.3%です。都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。市街化区域外の不動産には都市計画税はかかりません。
住宅用地の特例措置とは何ですか?
住宅用地の特例措置は、居住用の住宅が建っている土地に対して課税標準額を減額する制度です。200m²以下の小規模住宅用地は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。200m²を超える部分(一般住宅用地)は固定資産税が1/3、都市計画税が2/3に軽減されます。この特例は住宅が存在する限り適用され続けます。
新築住宅の減額措置はどのような制度ですか?
新築住宅の建物に対しては、床面積120m²相当分までの固定資産税が一定期間1/2に減額される制度があります。一般の住宅(戸建て等)は新築後3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅(マンション等)は5年間が減額対象で、認定長期優良住宅は5年間(マンション等は7年間)に延長されます。2031年(令和13年)3月31日までに新築された住宅が対象です。床面積要件は、2026年(令和8年)3月31日までの新築が居住部分50m²以上280m²以下(戸建て以外の貸家住宅は40m²以上)、2026年4月1日以降の新築は40m²以上240m²以下です。
固定資産税はいつ支払いますか?
固定資産税の納期は市区町村によって異なりますが、一般的には年4回(4月・7月・12月・翌年2月、または6月・9月・12月・翌年2月など)に分けて納付します。一括で納付することも可能です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、4〜6月頃に納税通知書が届きます。
固定資産税はいくらが目安ですか?
固定資産税は「課税標準額 x 1.4%」で計算できるため、評価額がわかればおおよその目安を出せます。例えば評価額1,500万円の家屋なら年21万円(新築減額中はその1/2の10.5万円)、小規模住宅用地の特例(1/6)が適用される評価額1,800万円の土地なら年約4.2万円です。住宅用地の特例と新築減額が効いている間は、評価額の合計から受ける印象よりかなり低い税額に収まるのが一般的です。ページ内の早見表とシミュレーターで、お持ちの評価額に近い金額を確認してください。
新築の減額が切れると税額はどうなりますか?
減額期間(戸建て3年間・マンション等5年間、認定長期優良住宅は5年間/7年間)が終了すると、家屋分の固定資産税が本来の税額に戻るため、家屋分はおおむね2倍近くに上がります。これは増税ではなく軽減措置の終了です。ただし家屋の評価額は3年ごとの評価替えで経年減点補正により下がっていくため、正確に2倍になるとは限りません。戸建ては4年目、マンションは6年目(認定長期優良住宅はそれぞれ6年目・8年目)の納税通知書で税額が上がる点にあらかじめ備えておきましょう。
固定資産税評価額の評価替えはいつ行われますか?
固定資産税評価額は3年に一度の「評価替え」で見直されます。直近の評価替えは2024年度(令和6年度)で、次回は2027年度(令和9年度)です。評価替えの年度以外は原則として評価額が据え置かれますが、新築・増改築や地目の変更があった場合や、地価が下落した地域で価格を修正する場合は、据置年度でも評価額が変わることがあります。
出典・参考資料
- 総務省「固定資産税の概要」 — 固定資産税の仕組みと税率
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」 — 住宅用地の特例・新築住宅の減額など軽減制度の詳細
- 国税庁「相続税の計算」 — 不動産の評価方法の参考
本ツールは標準税率に基づく概算です。実際の税額は市区町村の税率や各種軽減措置の適用状況により異なります。正確な税額は納税通知書または市区町村の税務課にてご確認ください。