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有給休暇付与日数計算

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有給休暇の付与ルール

年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づき、一定の要件を満たした労働者に対して付与されます。入社後6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に最初の有給休暇が付与されます。

通常労働者の付与日数

週5日以上(または年間217日以上)勤務する通常の労働者には、勤続6ヶ月で10日、以降1年ごとに増加し、勤続6年6ヶ月以上で最大20日が付与されます。

比例付与

週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満のパートタイム労働者には、労働日数に比例した日数が付与されます。これを「比例付与」といいます。

よくある質問

有給休暇はいつから付与されますか?

労働基準法第39条により、入社日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、最初の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに付与日数が増えていきます。

パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?

はい。週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合、労働日数に応じて比例付与されます。週1日勤務でも、6ヶ月の継続勤務で1日の有給休暇が付与されます。

有給休暇の時効は?

有給休暇の請求権は付与日から2年間です。使い切れなかった有給休暇は翌年度に繰り越せますが、2年を経過すると時効により消滅します。

年5日の有給休暇取得義務とは?

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日の有給休暇を確実に取得させる義務があります。違反した場合は30万円以下の罰金が科されます。

出典・参考資料

本ツールは概算です。実際の付与日数は就業規則や出勤率により異なります。詳しくは社労士等の専門家にご確認ください。