残業代計算
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計算結果
時給(基本)
¥1,563
月給250,000円 ÷ 160時間
通常残業代(25%割増)
¥39,063
時給1,563円 × 1.25 × 20h
深夜残業代(50%割増)
¥0
時給1,563円 × 1.50 × 0h
休日残業代(35%割増)
¥0
時給1,563円 × 1.35 × 0h
残業代合計(月)
¥39,063
残業代合計(年間)
¥468,756
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残業代の計算方法
残業代は「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間」で計算します。1時間あたりの基礎賃金は「月給 ÷ 月の所定労働時間」で求めます。割増率は労働基準法で定められており、通常の時間外労働は25%以上、深夜労働(22時〜5時)は25%以上、休日労働は35%以上です。時間外労働が深夜に及ぶ場合は50%以上(25%+25%)となります。
割増賃金率一覧
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 |
| 時間外(月60h超) | 50%以上 |
| 深夜労働 | 25%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 |
| 時間外(月60h超)+深夜 | 75%以上 |
| 休日+深夜 | 60%以上 |
よくある質問
残業代の割増率は?
労働基準法では、時間外労働25%以上、深夜労働25%以上、休日労働35%以上の割増率が定められています。時間外+深夜の場合は50%以上です。
みなし残業(固定残業代)とは?
あらかじめ一定時間分の残業代を月給に含めて支給する制度です。みなし残業時間を超えた分は追加で残業代が支払われる必要があります。
月60時間を超える残業の割増率は?
2023年4月以降、すべての企業で月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上に引き上げられています。
管理職でも残業代はもらえる?
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は時間外・休日の割増賃金は適用されませんが、深夜割増は適用されます。名ばかり管理職の場合は残業代の支払い義務があるとされています。
出典・参考資料
- 厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」 — 割増賃金の計算方法
- 厚生労働省「労働時間・休日」 — 労働基準法の労働時間規制
本ツールの計算結果は概算です。実際の残業代は就業規則や労働契約の内容により異なる場合があります。