keisanbox

医療費控除計算シミュレーション

条件を入力

万円
万円
万円

計算結果

医療費控除額

20万円

足切り額: ¥100,000(上限200万円)

所得税還付額(税率 概算)

¥20,000

適用税率: 10%

住民税軽減額

¥20,000

住民税の税率: 一律10%

合計メリット(税軽減の目安)

¥40,000

所得税還付額 + 住民税軽減額

適用所得税率

10%

課税所得: ¥2,330,000

条件を入力して「計算する」を押してください

詳しい解説を見る

医療費控除の仕組み

医療費控除とは

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引くことができる制度です。確定申告を行うことで所得税の還付を受けられるほか、翌年の住民税も軽減されます。本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。

医療費控除の計算方法

医療費控除額は「支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額 − 10万円」で計算されます。ただし、総所得金額が200万円未満の方は、10万円の代わりに「総所得金額 × 5%」が足切り額となります。控除額の上限は200万円です。還付される所得税額は、この控除額に所得税率を掛けた金額です。たとえば控除額が20万円で所得税率が20%なら、還付額は4万円となります。

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して税務署に提出します。e-Taxを使えばオンラインで手続きが完了します。領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。年末調整では医療費控除は受けられないため、給与所得者であっても確定申告が必要です。還付申告は、翌年の1月1日から5年間いつでも申告可能です。

医療費控除の対象となる費用

控除対象となる医療費

医師・歯科医師による診療費・治療費、治療のための医薬品の購入費、病院への通院費(公共交通機関の交通費)、入院時の部屋代・食事代、治療目的のあん摩マッサージ・はり・きゅうの施術費、助産師による分娩の介助費用、介護保険等の一定の自己負担額などが対象です。また、医師の処方による義手・義足・松葉杖等の購入費も含まれます。

控除対象にならない費用

美容整形の費用、健康診断や人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合)、予防接種の費用、疲れを癒す目的のマッサージ代、自家用車で通院する際のガソリン代や駐車場代、入院時の身の回り品の購入費、差額ベッド代(本人が希望した場合)などは控除の対象外です。なお、健康診断で異常が見つかり治療を行った場合は、その健康診断の費用も医療費控除の対象になります。

よくある質問

医療費控除はいくらから申請できますか?

一般的には、年間の医療費が10万円を超えた場合に申請できます。ただし、総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた分から控除が受けられます。たとえば総所得が150万円の方は7.5万円超の部分が控除対象です。

家族の医療費も合算できますか?

はい、生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算して医療費控除を申請できます。「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りをしている別居の家族も含まれます。家族の中で最も所得の高い人がまとめて申告すると、高い税率が適用されるため還付額が大きくなります。

セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらがお得ですか?

セルフメディケーション税制は市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入費が年間1.2万円を超えた場合に最大8.8万円の控除を受けられる制度です。年間の医療費が10万円を超えない方や市販薬の購入が多い方はこちらが有利な場合があります。ただし医療費控除との併用はできないため、控除額を比較してお得な方を選択してください。

出産費用は医療費控除の対象になりますか?

はい、出産に関する費用は医療費控除の対象です。妊婦健診の費用、分娩費用、入院費用、通院の交通費などが含まれます。ただし、出産育児一時金(原則42万円)や健康保険からの付加給付金は補填額として差し引く必要があります。差し引くのは出産関連の医療費からのみで、他の医療費から差し引く必要はありません。

医療費控除の還付金はいつ振り込まれますか?

確定申告書を提出してから、おおむね1か月〜1か月半後に指定した銀行口座に振り込まれます。e-Taxで申告した場合は、約3週間程度で還付されることが多いです。申告時期が集中する2月〜3月は処理に時間がかかる場合があるため、早めの申告がおすすめです。

出典・参考資料

本ツールは簡易的なシミュレーションであり、実際の還付額とは異なる場合があります。社会保険料は年収の15%で概算しています。正確な計算は税理士等の専門家にご確認いただくか、国税庁の確定申告書等作成コーナーをご利用ください。