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出産手当金計算シミュレーション

条件を入力

万円

計算結果

出産手当金 支給総額

¥653,366

98日分(産前42日 + 産後56日)

1日あたりの支給額

¥6,667

標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3

産前期間分

¥280,014

42日分

産後期間分

¥373,352

56日分

月額換算

¥200,010

給与の約67%相当

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標準報酬月額別 出産手当金早見表

※ 単胎(98日分)の場合

標準報酬月額日額支給総額(98日)
20万円¥4,444¥435,512
24万円¥5,333¥522,634
26万円¥5,778¥566,244
28万円¥6,222¥609,756
30万円¥6,667¥653,366
34万円¥7,556¥740,488
36万円¥8,000¥784,000
41万円¥9,111¥892,878
47万円¥10,444¥1,023,512
50万円¥11,111¥1,088,878
詳しい解説を見る

出産手当金とは

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与が支払われない(または減額される)場合に支給される手当です。産前42日(多胎の場合は98日)から産後56日までの期間が対象で、1日あたりの支給額は標準報酬月額の30分の1の3分の2です。

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、健康保険や厚生年金の保険料を計算する基礎となる金額です。毎年4〜6月の給与の平均を基に決定され、等級表に当てはめて決まります。給与明細の「標準報酬月額」欄で確認できます。月給がおおよそ30万円前後の方は、標準報酬月額が30万円になるケースが多いです。

出産に関連する給付金の全体像

出産に際して受け取れる主な給付金は、(1)出産手当金(産休中の収入保障)、(2)出産育児一時金(出産費用の補助・50万円)、(3)育児休業給付金(育休中の収入保障)の3つです。出産手当金は産前産後の約3ヶ月半をカバーし、その後の育休期間は育児休業給付金がカバーする形になります。

産休中の社会保険料免除

産前産後休業期間中は、届出をすることで健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。この免除期間は将来の年金額にも影響なく、保険料を納めた期間として扱われます。出産手当金自体も非課税のため、手取り額を最大化できる制度設計となっています。

よくある質問

出産手当金はいくらもらえる?

出産手当金の日額は、標準報酬月額を30で割った金額の3分の2です。例えば標準報酬月額が30万円の場合、日額は30万円÷30×2/3=約6,667円となります。単胎の場合、産前42日+産後56日の計98日分で約65万円、双子の場合は産前98日+産後56日の計154日分で約103万円になります。

出産手当金の受給条件は?

出産手当金を受給するには、健康保険の被保険者であることが必要です。国民健康保険の加入者は対象外です。会社員・公務員など、勤務先の健康保険に加入している方が対象となります。パート・アルバイトでも、健康保険に加入していれば受給できます。退職後でも、退職日までに1年以上継続して被保険者であり、退職日に出勤していなければ受給可能です。

出産手当金と出産育児一時金の違いは?

出産手当金は、産休中の給与の代わりとして健康保険から支給される手当です。一方、出産育児一時金は出産費用の補助として子ども1人につき50万円が支給されるものです。両方を同時に受け取ることができます。出産手当金は産休期間中の収入保障、出産育児一時金は出産費用の補助という位置づけです。

出産予定日より早く(遅く)生まれた場合は?

出産予定日より早く生まれた場合は、産前休業が短くなるため支給日数が減ります。逆に、出産予定日より遅く生まれた場合は、予定日から出産日までの日数が産前期間に加算されるため、支給日数が増えます。いずれの場合も産後56日間は変わりません。

出産手当金に税金はかかる?

出産手当金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。また、社会保険料も産休期間中は免除されます(届出が必要)。そのため、出産手当金として受け取った金額がそのまま手取りとなります。確定申告の際に収入として申告する必要もありません。

出典・参考資料

本ツールは概算です。実際の支給額は標準報酬月額の等級や産前産後の日数により異なる場合があります。詳細は加入する健康保険組合にご確認ください。