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所得税計算シミュレーション

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万円

計算結果

所得税額

¥135,500

適用税率: 10%

復興特別所得税込み

¥138,346

復興特別所得税: ¥2,846

実効税率

2.77%

年収 ¥5,000,000 に対する税負担率

計算内訳

年収(額面)¥5,000,000
給与所得控除額¥1,440,000
給与所得¥3,560,000
基礎控除¥480,000
社会保険料概算¥750,000
課税所得¥2,330,000

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所得税の仕組み(累進課税の解説)

所得税とは

所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される国税です。日本では「申告納税制度」が原則ですが、給与所得者の場合は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で過不足を精算する仕組みになっています。所得税の計算は、収入金額からさまざまな控除を差し引いて「課税所得」を算出し、そこに税率を適用する流れで行われます。

累進課税制度とは

日本の所得税は「超過累進税率」を採用しています。これは所得が多くなるほど高い税率が適用される仕組みで、課税所得を7つの段階に分け、それぞれの段階に5%〜45%の税率が設定されています。重要なのは、所得全体に最高税率がかかるわけではなく、各段階の金額にそれぞれの税率が適用される点です。たとえば課税所得が300万円の場合、195万円までは5%、195万円超300万円までは10%が適用されます。

所得税の税率表

課税所得195万円以下は税率5%(控除額0円)、195万円超330万円以下は税率10%(控除額97,500円)、330万円超695万円以下は税率20%(控除額427,500円)、695万円超900万円以下は税率23%(控除額636,000円)、900万円超1,800万円以下は税率33%(控除額1,536,000円)、1,800万円超4,000万円以下は税率40%(控除額2,796,000円)、4,000万円超は税率45%(控除額4,796,000円)となっています。このほかに、2037年まで復興特別所得税として所得税額の2.1%が上乗せされます。

給与所得控除と各種控除の違い

給与所得控除とは

給与所得控除は、給与収入から一定額を差し引くことで、サラリーマンの必要経費を概算的に認める制度です。自営業者が実際の経費を差し引けるのに対し、給与所得者は個別の経費計算が困難なため、収入金額に応じて一律に控除額が決められています。控除額は年収162.5万円以下で55万円、年収850万円超で上限の195万円となります。この控除を差し引いた金額が「給与所得」です。

所得控除の種類

給与所得からさらに差し引くことができる「所得控除」には多くの種類があります。すべての人に適用される「基礎控除」(最大48万円)をはじめ、健康保険料や厚生年金保険料を差し引く「社会保険料控除」、家族を扶養している場合の「扶養控除」(1人あたり38万円)、「配偶者控除」「生命保険料控除」「医療費控除」「住宅ローン控除」など15種類あります。これらの控除が多いほど課税所得が減り、結果として所得税額も低くなります。

給与所得控除と所得控除の違い

給与所得控除は「収入から差し引くもの」で、給与収入に対して自動的に適用されます。一方、所得控除は「所得から差し引くもの」で、個人の状況(家族構成・保険加入状況など)に応じて適用されます。計算の流れは「年収 − 給与所得控除 = 給与所得」→「給与所得 − 所得控除 = 課税所得」→「課税所得 × 税率 = 所得税額」となります。

よくある質問

所得税と住民税の違いは何ですか?

所得税は国に納める国税で、累進課税(5%〜45%の7段階)が適用されます。一方、住民税は都道府県と市区町村に納める地方税で、税率は一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)です。所得税は当年の所得に対して課税されますが、住民税は前年の所得に基づいて翌年に課税される点も異なります。

復興特別所得税とは何ですか?

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために2013年から2037年まで課されている税金です。所得税額の2.1%が上乗せされます。たとえば所得税が10万円の場合、復興特別所得税は2,100円となり、合計10万2,100円を納めます。給与所得者は源泉徴収で自動的に徴収されるため、別途の手続きは不要です。

確定申告が必要になるのはどんな場合ですか?

給与所得者であっても、年収が2,000万円を超える場合、副業の所得が20万円を超える場合、2か所以上から給与を受けている場合、医療費控除やふるさと納税の還付を受ける場合などは確定申告が必要です。また、住宅ローン控除の初年度も確定申告が必要になります(2年目以降は年末調整で対応可能)。

扶養控除はどのくらい節税になりますか?

扶養控除は1人あたり38万円の所得控除です。節税効果は適用される税率によって異なります。たとえば課税所得が330万円超695万円以下(税率20%)の場合、38万円 × 20% = 7.6万円の所得税が軽減されます。さらに住民税(税率10%)でも33万円の控除があるため、3.3万円の軽減となり、合計で約10.9万円の節税効果があります。特定扶養親族(19〜22歳)は63万円の控除が適用され、さらに節税効果が大きくなります。

年収が上がると税金はどのくらい増えますか?

累進課税のため、年収が上がるほど税率が高くなり、増加分に対する税負担の割合が大きくなります。たとえば年収400万円から500万円に100万円昇給した場合、所得税の増加額は約5〜6万円程度です。一方、年収800万円から900万円に昇給した場合、所得税の増加額は約10〜12万円程度になります。これは課税所得の増加部分に、より高い税率が適用されるためです。

出典・参考資料

本ツールは2025年度の税制に基づく概算です。社会保険料は年収の15%で概算しており、実際の金額は加入している健康保険組合や個人の状況により異なります。正確な計算は税理士等の専門家にご確認ください。