贈与税計算シミュレーション
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上記以外の贈与(兄弟間・夫婦間・未成年への贈与等)
計算結果
贈与税額
¥530,000
実効税率
10.6%
課税価格: 3,900,000円
手取り額
¥4,470,000
贈与額の 89.4% が手取りになります
一般贈与・特例贈与の比較
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贈与税の仕組みと110万円の基礎控除
贈与税は、個人から財産を無償で受け取った場合にかかる税金です。暦年課税制度では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額に対して課税されます。贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられており、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超える場合は、超えた部分(課税価格)に対して税率を掛けて贈与税額を計算します。贈与税は受贈者(もらった側)が負担する税金であり、贈与者(あげた側)ではない点に注意が必要です。
基礎控除110万円は、贈与者ごとではなく受贈者ごとに適用されます。つまり、複数の人から贈与を受けた場合は、すべての贈与額を合算した上で110万円を差し引きます。例えば、父から100万円、母から50万円の合計150万円を受け取った場合、課税価格は150万円 - 110万円 = 40万円となります。
一般贈与と特例贈与の違い
贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。特例税率は、直系尊属(父母・祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫への贈与に適用される優遇税率です。一般税率と比べて同じ課税価格でも税率が低く、控除額が大きい場合があるため、税額が軽減されます。一般税率は、特例税率に該当しない贈与すべてに適用されます。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与などが一般税率の対象です。
例えば、課税価格が500万円の場合、一般税率では税額が53万円(税率30% - 控除65万円)となりますが、特例税率では48.5万円(税率20% - 控除30万円)と、4.5万円の差が生じます。贈与額が大きくなるほど、一般税率と特例税率の差も大きくなるため、直系尊属からの贈与であれば特例税率の適用条件を確認することが重要です。
よくある質問
贈与税の基礎控除110万円とは?
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も不要です。110万円を超える場合は、超えた部分に対して贈与税が課されます。
一般贈与と特例贈与の違いは?
特例贈与は、直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子や孫への贈与に適用される税率です。一般贈与より税率が低く設定されています。それ以外の贈与(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など)は一般贈与として一般税率が適用されます。
贈与税の申告はいつまでにする必要がある?
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。申告先は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署です。基礎控除額(110万円)以下の場合は申告不要です。
暦年課税と相続時精算課税の違いは?
暦年課税は年間110万円の基礎控除があり、超えた分に対して贈与税率で課税される一般的な方式です。相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に選択適用でき、累計2,500万円まで贈与税が非課税ですが、相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税で精算します。本ツールは暦年課税で計算しています。
贈与税がかからない非課税の贈与はある?
生活費や教育費として通常必要と認められる範囲の贈与は非課税です。また、教育資金の一括贈与(1,500万円まで)、結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで)、住宅取得等資金の贈与(一定額まで)など、特例による非課税制度もあります。これらを活用することで贈与税の負担を軽減できます。
出典・参考資料
- 国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」 — 一般税率・特例税率の速算表
- 国税庁「贈与税の計算」 — 暦年課税の概要
本ツールは暦年課税による概算です。相続時精算課税や各種非課税特例は考慮していません。実際の税額は個人の状況により異なります。正確な計算は税理士等の専門家にご確認ください。