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配当金の税金計算

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計算結果

税額(申告分離課税)

¥101,575

総合課税の方が¥65,575有利です

手取り配当金

¥398,425

課税方式の比較

分離課税(20.315%)¥101,575
総合課税(配当控除あり)¥36,000
差額¥65,575

適用所得税率: 10%|有利な方式: 総合課税

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配当金にかかる税金の仕組み

上場株式の配当金には、原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、配当支払時に自動的に源泉徴収されるため確定申告は不要です。しかし、確定申告をすることで「総合課税」を選択し、配当控除を受けることができます。

総合課税と申告分離課税の選択基準

総合課税を選択すると、配当金が給与所得などと合算されて累進税率が適用されますが、配当控除(所得税10%、住民税2.8%)を受けられます。一般的に、課税所得が695万円以下の方は総合課税が有利になる傾向があります。一方、高所得者は累進税率が高くなるため、20.315%の分離課税が有利になります。

配当控除の仕組みと計算方法

配当控除は、法人が利益に対して法人税を支払い、その利益を株主に配当した際に所得税が課されるという二重課税を調整するための制度です。国内上場株式の配当に対して、課税所得1,000万円以下の部分は所得税で10%、住民税で2.8%の税額控除が受けられます。課税所得が1,000万円を超える部分については、所得税5%、住民税1.4%に減額されます。なお、外国株式(米国株など)の配当やREITの分配金には配当控除は適用されません。

よくある質問

配当金の課税方式はどれを選べばよい?

一般的に、課税所得が695万円以下(年収目安で約900万円以下)の場合は総合課税が有利なことが多いです。総合課税では配当控除(10%)が受けられるため、所得税率が低い方ほどメリットがあります。ただし、住民税は申告不要制度を選択することで5%に抑えることも可能です。

配当控除とは?

配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整する制度です。総合課税を選択した場合に適用され、課税所得1,000万円以下の部分は配当金額の10%、超える部分は5%が所得税額から控除されます。住民税でも2.8%(1,000万円超は1.4%)の配当控除があります。

外国株式の配当金の税金は?

外国株式の配当金には、まず現地国で源泉徴収(例:米国株は10%)された後、日本で20.315%が課税されます。二重課税を調整するため「外国税額控除」を確定申告で申請できます。なお、外国株式の配当には配当控除は適用されません。

NISA口座の配当金は非課税?

NISA口座で保有する株式の配当金は非課税です。ただし、配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。銀行口座振込などの他の方式にしていると課税されてしまうため注意が必要です。

配当金を確定申告するメリットは?

配当金を確定申告することで、(1)総合課税で配当控除を受ける、(2)株式の譲渡損失と損益通算する、(3)外国税額控除を受ける、といったメリットがあります。ただし、確定申告すると合計所得金額に算入されるため、配偶者控除や国民健康保険料に影響する場合があります。

出典・参考資料

本ツールは概算です。外国株式の配当、REIT分配金、外国税額控除等は考慮していません。実際の税額は各種控除の適用状況により異なります。正確な金額は税理士等の専門家にご確認ください。