通勤手当 非課税枠シミュレーター【2026年4月改正対応】
2026年4月1日施行の改正により、マイカー通勤の片道距離別非課税限度額が改定され、駐車場代も月5,000円まで実費非課税となりました。 会社から支給される通勤手当のうち、課税対象となる金額と税金への影響を自動計算します。
非課税限度額(月額)
¥12,900
片道15km以上25km未満
課税対象額(月額)
¥2,100
年間 ¥25,200
年間の税金増額(概算)
¥7,560
限界税率30%で算出
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通勤手当の非課税限度額(2026年4月改正後)
| 区分 | 月額の非課税限度額 |
|---|---|
| 公共交通機関(電車・バス等) | 150,000円 |
| 片道2km未満 | 0円 |
| 片道2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 片道10km以上15km未満 | 7,100円 |
| 片道15km以上25km未満 | 12,900円 |
| 片道25km以上35km未満 | 18,700円 |
| 片道35km以上45km未満 | 24,400円 |
| 片道45km以上55km未満 | 28,000円 |
| 片道55km以上65km未満(2026年4月改正で31,600→59,800円) | 59,800円 |
| 片道65km以上(2026年4月新設) | 66,400円 |
| 駐車場代(マイカー、実費、新設) | 5,000円 |
出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
2026年4月改正のポイント
2026年4月1日以後の通勤手当支給分から、以下の改正が適用されます。遠距離通勤・マイカー通勤者の税負担が大きく軽減される内容です。
- 片道55km以上65km未満の非課税限度額: 月31,600円 →59,800円(約1.9倍)
- 片道65km以上の区分を新設: 月66,400円
- 駐車場代の実費負担: 月5,000円まで非課税(新規制度)
- 片道55km未満の各区分は変更なし(従来の金額が維持)
- 公共交通機関の月15万円上限も変更なし
非課税限度額を超えた場合の影響
通勤手当が非課税限度額を超えると、超過分は「給与所得」として所得税・住民税の課税対象になります。社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」にも含まれるため、保険料負担にも影響します。会社側も源泉徴収税額の計算が変わるため、給与計算システムの改正対応が必要です。
2026年4月の通勤手当 改正で何が変わった?
2026年4月1日以後の支給分から、マイカー通勤の片道距離別非課税限度額が改定されました。特に大きいのは(1)片道55〜65km区分が月31,600円→59,800円に大幅引上げ、(2)片道65km以上の区分が新設され月66,400円となった点です。加えて、従来は非課税対象外だった駐車場代が月5,000円まで実費非課税として認められるようになりました。出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2585。
公共交通機関の通勤手当は月いくらまで非課税?
電車・バス等の公共交通機関で通勤する場合、月15万円までが非課税です。これは改正前後で変更ありません。新幹線通勤も「経済的かつ合理的な方法」であれば非課税枠に含まれますが、グリーン車は対象外です。
駐車場代が非課税になる条件は?
2026年4月1日以後、会社がマイカー通勤者のために駐車場代を実費負担する場合、月5,000円までが非課税となります。従業員が自分で契約している駐車場代を会社が補填する形(精算払い等)も対象です。ただし、自宅駐車場代や本人名義のカーシェア月額料金は対象外です。
通勤手当が非課税限度額を超えたらどうなる?
非課税限度額を超えた部分は「給与所得」として所得税・住民税の課税対象になります。たとえば片道20kmのマイカー通勤で月15,000円支給されている場合、非課税限度額12,900円を超える2,100円(年間25,200円)が課税されます。限界税率が30%(所得税20%+住民税10%)の方なら年約7,560円の税負担増となります。
電車通勤と車通勤を併用している場合は?
電車区間と車区間を組み合わせて通勤している場合、それぞれの非課税限度額を合算して適用できます。ただし、合算後の上限は月15万円です。たとえば「駅まで車10km + 電車30分」の場合、車部分4,200円+電車定期代の合計が15万円以内であれば全額非課税です。
在宅勤務が多くても通勤手当の非課税枠は満額使える?
在宅勤務日の通勤手当が実費支給(出社日のみ支給)になっている会社では、出社日数に応じた支給額のみが対象です。一方、在宅勤務を含めて定期的に通勤手当を月額固定支給している場合、改正後も従来通り非課税限度額が適用されます。会社ごとの支給規程を確認してください。
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサーNo.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 — マイカー通勤の片道距離別非課税限度額(2026年4月改正後の金額)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 — 公共交通機関の通勤手当 月15万円非課税の根拠