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育児休業給付金計算シミュレーション

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月額給与別 育児休業給付金早見表

※ 育休12ヶ月(6ヶ月67% + 6ヶ月50%)の場合

月額給与67%月額50%月額12ヶ月総額
15万円¥100,500¥75,000¥1,053,000
20万円¥134,000¥100,000¥1,404,000
25万円¥167,500¥125,000¥1,755,000
30万円¥201,000¥150,000¥2,106,000
35万円¥234,500¥175,000¥2,457,000
40万円¥268,000¥200,000¥2,808,000
45万円¥301,500¥225,000¥3,159,000
50万円¥332,454¥248,100¥3,483,324
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育児休業給付金の仕組み

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に、休業前の給与の一定割合が支給される制度です。育休開始から180日(6ヶ月)までは賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。非課税かつ社会保険料も免除されるため、手取りベースで見ると育休前の約80%(67%時)〜60%(50%時)程度の収入が確保できます。

賃金日額の上限

育児休業給付金には休業開始時賃金日額の上限が設定されており、2026年8月改定で16,540円です(2027年7月31日までの額)。これにより、月額給与(休業開始時賃金月額)が496,200円を超える方は上限額が適用され、給付額が頭打ちとなります。67%時の月額(30日)上限は332,454円(約33.2万円)、50%時は248,100円(約24.8万円)です。上限額は毎年8月に見直されます。

育児休業の延長と2025年の制度改正

育児休業は原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入れない場合は1歳6ヶ月まで、さらに2歳まで延長できます。パパ・ママ育休プラスを利用すると1歳2ヶ月まで延長可能です。2025年4月施行の出生後休業支援給付金により、産後パパ育休等で一定条件を満たす場合は最初の28日間が実質80%(手取り10割相当)の給付となったほか、育休の延長手続きも厳格化されています。

出産手当金との関係

出産手当金は産前42日〜産後56日の期間をカバーし、育児休業給付金はその後の育休期間をカバーします。産後56日以降に育児休業を開始し、給付金の受給を開始するのが一般的な流れです。出産手当金と育児休業給付金を合わせると、出産前後から子が1歳になるまで、継続的に収入保障を受けることができます。

よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえる?

育児休業給付金は、育休開始から180日(6ヶ月)までは月額給与の67%、181日目以降は50%が支給されます。例えば月給30万円の場合、最初の6ヶ月は月約20.1万円、以降は月約15万円が支給されます。ただし賃金日額に上限があり、2026年8月改定で日額16,540円が上限です(2027年7月31日までの額)。

育児休業給付金の受給条件は?

育児休業給付金を受給するには、(1)雇用保険の被保険者であること、(2)育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、(3)育休期間中に就業日数が月10日以下であることが主な条件です。有期契約の場合は、子が1歳6ヶ月になるまでに契約が満了しないことも必要です。

育児休業給付金に税金はかかる?

育児休業給付金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。また、育休期間中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されます。そのため、手取りベースで見ると実質的に給与の約80%程度が確保できる計算になります。

パパ育休(産後パパ育休)でも給付金はもらえる?

はい、産後パパ育休(出生時育児休業)でも育児休業給付金が支給されます。子の出生後8週間以内に最大4週間取得でき、給付率は67%です。通常の育児休業とは別に取得でき、2回まで分割も可能です。2025年4月に施行された出生後休業支援給付金により、一定の条件を満たす場合は最初の28日間について13%が上乗せされ、合計80%(非課税・社保免除のため手取り10割相当)の給付となります。13%部分の支給上限は月60,205円です(2026年8月改定)。

育児休業給付金はいつまでもらえる?

原則として子が1歳になるまでです。ただし、保育所に入れない場合は1歳6ヶ月まで、さらに入れない場合は2歳まで延長できます。パパ・ママ育休プラスを利用する場合は、1歳2ヶ月まで延長可能です。延長にはハローワークでの手続きと、保育所の不承諾通知書などの証明書類が必要です。

出典・参考資料

本ツールは2026年度の制度に基づく概算です。実際の給付額は賃金日額の端数処理や支給単位期間の日数により異なります。正確な金額はハローワークにてご確認ください。