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個人事業税計算

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万円

計算結果

個人事業税額

¥137,500

第1種(5%) 税率5%

計算内訳

事業所得¥5,000,000
+青色申告特別控除(加算)+¥650,000
事業主控除−¥2,900,000
課税所得¥2,750,000
× 税率5%
個人事業税額¥137,500

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個人事業税の計算方法

個人事業税は都道府県に納める地方税で、次の計算式で算出されます。

個人事業税 =(事業所得 + 青色申告特別控除額 − 事業主控除290万円)× 税率

注意点として、所得税の計算では差し引かれる青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)は、個人事業税の計算では適用されません。そのため、確定申告書の事業所得に青色申告特別控除額を加算した上で事業主控除290万円を差し引きます。事業主控除は、営業期間が1年未満の場合は月割りで計算されます。

業種区分と税率

区分主な業種例税率
第1種(37業種)物品販売業、飲食店業、製造業、不動産貸付業 等5%
第2種(3業種)畜産業、水産業、薪炭製造業4%
第3種(30業種)医業、弁護士業、デザイン業、コンサルタント業 等5%
第3種(特定3業種)あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復等3%

よくある質問

個人事業税とは何ですか?

個人事業税は、個人で事業を営んでいる方に課される地方税(都道府県税)です。事業所得が年間290万円(事業主控除)を超える場合に課税されます。確定申告を行えば、別途申告する必要はありません。

第1種・第2種・第3種の違いは?

第1種事業は物品販売業、飲食店業、製造業、不動産貸付業など37業種で税率5%。第2種事業は畜産業、水産業、薪炭製造業の3業種で税率4%。第3種事業は医業、弁護士業、コンサルタント業など30業種で税率5%(あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復等は3%)です。

青色申告特別控除は個人事業税に適用されますか?

いいえ、青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)は所得税の計算では適用されますが、個人事業税の計算では適用されません。個人事業税の課税所得は、青色申告特別控除を加算した金額から事業主控除290万円を差し引いて計算します。

個人事業税の納付時期は?

個人事業税は、毎年8月と11月の年2回に分けて納付します。都道府県から送付される納税通知書に基づいて納付します。口座振替やクレジットカード払いに対応している自治体もあります。

出典・参考資料

本ツールは概算です。正確な税額は税理士等の専門家にご確認ください。