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仲介手数料計算

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万円

計算結果

仲介手数料(税込)

¥1,056,000

宅建業法に基づく上限額

内訳

手数料(税抜)¥960,000
消費税(10%)¥96,000
合計(税込)¥1,056,000

計算式(速算式)

3000万円 × 3% + 6万円

= ¥960,000(税抜) + 消費税 ¥96,000 = ¥1,056,000(税込)

速算式の早見表

200万円以下 : 売買価格 × 5%

200万円超〜400万円以下 : 売買価格 × 4% + 2万円

400万円超 : 売買価格 × 3% + 6万円

※ 上記はすべて税抜。別途消費税10%がかかります。

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仲介手数料の計算方法

不動産売買の仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)第46条に基づき、国土交通大臣が定める告示で上限額が定められています。売買価格に応じて段階的な料率が適用され、200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%です。400万円を超える物件では速算式「売買価格×3%+6万円」で簡単に計算できます。なお、この金額はすべて税抜きのため、別途消費税が加算されます。

仲介手数料の速算式の仕組み

速算式「売買価格×3%+6万円」は、段階的な料率を一つの式にまとめたものです。本来は200万円以下の部分に5%、200万円超400万円以下の部分に4%、400万円超の部分に3%をそれぞれ適用して合算しますが、この計算を簡略化するために「+6万円」が加算されています。例えば3,000万円の物件の場合、3,000万×3%+6万=96万円(税抜)となり、税込みでは1,056,000円が上限額です。

仲介手数料の値引き交渉

宅建業法で定められているのはあくまで「上限額」であり、不動産会社はそれ以下の金額を設定することが可能です。近年は仲介手数料を半額にしたり、買主側は無料にする不動産会社も増えています。ただし、手数料が安い分だけサービス内容(物件調査の深さ、交渉力、アフターフォローなど)が異なる場合もあるため、手数料だけでなくトータルのサポート品質を比較して判断することが重要です。

低廉な空家等の特例

2018年の法改正により、売買価格が400万円以下の低廉な空家等の取引では、売主側の仲介手数料の上限が「18万円+消費税」に引き上げられました。これは地方の空家取引を促進するための措置で、低価格の物件でも不動産会社が一定の報酬を得られるようにしたものです。買主側の手数料は従来どおりの計算方法が適用されます。

よくある質問

仲介手数料の計算方法は?

不動産売買の仲介手数料は宅地建物取引業法で上限額が定められています。売買価格が200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%です。400万円超の物件では速算式「売買価格×3%+6万円」で計算できます。これに消費税10%が加算されます。

仲介手数料は値引きできる?

仲介手数料は法律で定められた上限額であり、それ以下であれば不動産会社が自由に設定できます。近年は仲介手数料を半額や無料にする不動産会社も増えています。ただし、手数料が安い分サービス内容が異なる場合もあるため、トータルのサポート内容を比較して判断することが大切です。

仲介手数料は売主・買主の両方が払う?

仲介手数料は売主・買主それぞれが仲介を依頼した不動産会社に支払います。同じ不動産会社が売主・買主の両方を仲介する「両手仲介」の場合、その不動産会社は双方から手数料を受け取ります。それぞれの支払額は上限の範囲内で、一般的には上限額がそのまま請求されるケースが多いです。

仲介手数料はいつ支払う?

仲介手数料の支払いタイミングは不動産会社によって異なりますが、一般的には契約時に半額、引き渡し時に残りの半額を支払うケースが多いです。一括で支払う場合もあります。支払い方法は現金または振込が一般的です。

賃貸の仲介手数料とは違う?

はい、本ツールは売買の仲介手数料を計算するものです。賃貸の仲介手数料は宅建業法で家賃の1ヶ月分(税込1.1ヶ月分)が上限と定められており、計算方法が異なります。賃貸では仲介手数料を半額にしている不動産会社も増えています。

新築マンションにも仲介手数料はかかる?

新築マンションをデベロッパー(売主)から直接購入する場合、仲介手数料はかかりません。仲介手数料は不動産会社が仲介(媒介)するときに発生する費用です。ただし、中古マンションや新築でも仲介業者を通じて購入する場合は手数料がかかります。

出典・参考資料

本ツールは宅建業法に基づく仲介手数料の上限額を計算するものです。実際の手数料は不動産会社との契約内容により異なります。